上記三菱樹脂事件において判例は
「企業者が採用決定後における調査の結果により、また試用期間中の勤務状態により、当初しることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らし、その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが妥当でないと判断することが、上記解約留保権の趣旨、目的に徴して客観的に相当であると認められる場合」解除権を行使できるとしています。
この点、本採用拒否の正当事由は通常の解雇よりも広くなっています。
なぜなら試用期間が従業員の適格性をみる期間であり、そうでなければ、試用期間を設けた意味がなくなるからです。
本採用拒否の事由として次のようなものが挙げられます。
●勤務成績が悪い |
遅刻、早退、欠勤が多い |
●勤務態度が悪い |
上司の命令に従わない等 |
●仕事の能力不足 |
労働能力が最低限必要なレベルに達しておらず、教育しても改善の見込みがない等 |
●重要な経歴詐称 |
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また、就業規則等に解除事由を具体的に定めている場合があります。会社の就業規則をまずは確認してみましょう。
(3)対処方法
採用拒否の通知がなされたら、まず採用拒否の事由があるか確認しましょう。
見当たらない場合、内容証明郵便で採用拒否の無効を請求してみることをお勧めします。
また試用期間中の労働者でも、労働者に変わりはありません。
*労働基準法の適用があります!
試用期間が14日を超えたら解雇の予告または解雇予告手当の支払いの必要がでてきます。
もし解雇が正当でも、解雇の予告がなされなかった場合、解雇予告支払い手当の請求ができます。
やはり内相証明郵便で請求するとよいでしょう。
企業側に通知する(請求する)内容証明は、もちろんご自身で作成することも可能です。
ですが、冷静に状況を見極め、確認しながら、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。
貴方のお悩みは、誰にでも気軽に相談できることではないと思います。
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たったひとりで闘うだけでなく、貴方の苦しみや悩みを分かち合える味方がいることを忘れないで下さい。
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