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退職の強要
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退職の強要

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依頼するメリット

こんな場合どうしますか?

簡単に退職願を書いたり、退職に合意するような文書に署名、押印してはいけません。

その退職強要は違法な可能性があります。

(1)退職の強要とは?
使用者が労働者に対して退職を進めることを退職の勧奨といいます。退職の勧奨は適法です。

しかし退職の勧奨はあくまで労働者が自主的に退職の意思を引き出す手段にすぎません。労働者の自由意思を抑圧するものであってはならないのです。
もし退職勧奨がしつこく繰り返されたら退職の強要となり、脅迫や刑法の強要罪にあたることもあるのです。

行政書士 小野知己
行政書士 小野知己
第05080753号
(2)対処方法
退職届をだしてしまった、退職の合意をしてしまった場合でも詐欺、脅迫で退職の意思表示を取り消すことができます(民法96条)。

過度の退職強要は損害賠償の対象にもなります。

このような場合、内容証明郵便を使って意思表示の取消、損害賠償の請求をすることが考えられます。

大学医学部の助教授であった原告が、
被告大学の被告教授らにより名誉を棄損する態様で退職強要行為を受け、退職を余儀なくされたとされる事件で
裁判所は、精神的苦痛に対する慰謝料として400万円、弁護士費用として50万円
被告大学と被告教授に連帯して支払うことを命じました。
(東京女子医科大学事件東京地栽平15.7.15)

とはいえ一度「辞める」といってしまえば、その意思表示を取り消して覆すのは至難の業です。
なので容易に「辞める」と言ってはいけません。

『退職勧奨に強制力はありません。』

あまりにしつこく退職を迫られたら、
内容証明郵便で会社に対して辞めるつもりはないと意思を明確に伝えるのがよいでしょう。

内容証明郵便は、退職の意思がないことを証明する重要な証拠になるのです。

また退職の勧奨を受け始めたら、使用者の発言など詳しくメモをとったり、できれば録音など証拠を残すよう努めましょう。日記をつけ始めるのもよいです。
退職の強要があったことの証明になります。

まずは、退職の強要がなされても、慌てて受け入れないことです。
辞める意思がないことを正式に伝え、退職の強要を止めるよう申し入れましょう。

また意思表示してしまっても、落ち着いて対処しましょう。
ご相談ください。意思表示は取り消せる可能性があるのです。

企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。
ですが、知っている仲だからこそ、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。

貴方のお悩みは、誰にでも気軽に相談できることではないと思います。
私共行政書士は、法律により守秘義務が課されております。
さらに当事務所では、よりプライバシーを保護する為に、サイトからのご相談をSSL対応としております。

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たったひとりで闘うだけでなく、貴方の苦しみや悩みを分かち合える味方がいることを忘れないで下さい。


ご依頼の流れ

ご相談から内容証明の発送までは以下の流れとなります。
ご依頼頂いた日の翌日から2〜3日で原案をお出ししております。

※発送までは何度でもご相談に応じます。

ご依頼の流れ

料金

当事務所にお支払いいただく報酬は以下となります。
書面作成についての郵送実費や打ち合わせ・相談の費用もすべて含まれてます。
※成功報酬など追加のご請求はございません。定額なので、ご安心ください。
親身になって何度でもご相談に応じます。

退職勧奨、退職強要に対する内容証明作成
配達証明書付。当事務所名で発送(オプションも可) 66,000円
※その他、特定記録郵便(普通郵便同送)や顧問契約など個別対応オプションもございます。

詳しいご案内を無料でお送りさせていただきます。下記お問い合わせフォームまで。
よくある質問

Qどんな書類の作成が可能ですか?
A労働トラブル対処のための書類には下記があります。
内容証明
各種請求(未払い、無効、解雇予告手当、慰謝料請求、謝罪要求などに対処)
契約書(合意書・示談書) 詳細な取り決め条件を書面にし、お互いに署名捺印するもの。

Q依頼から発送までどのくらいかかりますか?
A内容証明の内容をご確認いただく時間にもよりますが、ご依頼頂いた日の翌日から2〜3日で原案をお出ししております。修正等がなければ、即日発送が可能です。

Q企業と直接の代理交渉をお願いできますか?
A私共行政書士は、相手方と直接交渉することが法律により禁止されておりますので、お受けすることができませんので、書面作成にてお手伝いさせていただきます。

Q依頼前にサンプルを見せてもらうことはできますか?
Aご事情をお伺いし、おひとりおひとりオリジナルで作成いたしますので、サンプルはございません。
作成のイメージとしては下記をご覧ください。

内容証明実物 内容証明実物
▲慰謝料請求の内容証明実物(一部抜粋)
内容証明 封筒表
▲内容証明を発送するときの封筒(表面)
内容証明 封筒裏
▲内容証明を発送するときの封筒(裏面)
当事務所名と行政書士名で発送するので、開封するまでご依頼者の方のお名前が外にでることはありません。

内容証明 全体
▲発送する内容証明の全体イメージ
Q内容証明を送付する際に他の書類(誓約書など)を同封できますか?
Aできません。内容証明以外は同封できない決まりになっています。

Q内容証明郵便とは何ですか?
A「内容証明郵便」とは、郵便物の特殊取り扱い制度のことで、早い話が「お手紙・請求書」の一種です。
郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。

「言った」「言わない」の争いをさけることができます。

必ず内容証明でなければならない、ということはありません。
が、一定の通知や事実証明には、内容証明郵便を使用することが義務付けられている場合もあります。
「証拠」として活用できます。

Q内容証明郵便にはどんな効果がありますか?
A1.公的な証明→「言った」「言わない」などの後日の争いを回避できます。

2.送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
 さらに「配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。

3.郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
 相手方が“見てない”“破棄した”とは言えなくなります。

4.内容証明郵便は、特殊な郵便です。よほど受け取り慣れている人以外は、驚くことでしょう。
 いままで、何を訴えても駄目だったのに、第三者から内容証明を送付することで、企業側が動いてくることも多いのです。

Q内容証明郵便の作成法を教えて下さい。
Aご自身で内容証明を作成される際には、内容には十分にご注意下さい。逆に、ご自身が不利になってしまうこともあります。

内容証明郵便は、以下の点に注意して作成します。
1.形式・使用文字に制限があり、慣れていないと非常に手間取ります。

2.内容証明文書以外のものは同封できません。

3.いつ出すのか、誰に出すのか、明確にしなくてはいけません。

4.書いていいこと、書かない方がいいことなど、内容をよく考える必要があります。
 法的な権利(根拠法令、判例)・義務(妥当性のある請求)。

5.同じ書面を、ご自身のお控え用・郵便局保管用・相手方企業用(人数分)用意して、郵便局に持参します。
 煩雑な発送や差出人名ももちろん当事務所で代行いたします。

Q内容証明の添削のみはお願いできますか?
Aはい、文責の問題がございますので通常の作成として承ります。

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