あきらめないでください。
賃金(給料・給与)を受け取ることは労働者の正当な権利です。
未払い賃金の支払いを内容証明郵便で正式に請求しましょう。
(1)賃金とは?
賃金(給料、給与)とは労働に対する対価です。
労働基準法は「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」としています。
基本給、残業代、ボーナス、家族手当、住宅手当、通勤費用なども名称はかまわず含まれます。
また退職金についても支払い条件が就業規則などで明確にされているときは賃金に含まれます。
(2)賃金支払いの原則
労働基本法は賃金支払いの5原則というものを定めています。
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