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未払い賃金
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賃金の未払い

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依頼するメリット

あきらめないでください。
賃金(給料・給与)を受け取ることは労働者の正当な権利です。


未払い賃金の支払いを内容証明郵便で正式に請求しましょう。

(1)賃金とは?
賃金(給料、給与)とは労働に対する対価です。
労働基準法は「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」としています。

基本給、残業代、ボーナス、家族手当、住宅手当、通勤費用なども名称はかまわず含まれます。
また退職金についても支払い条件が就業規則などで明確にされているときは賃金に含まれます。

(2)賃金支払いの原則
労働基本法は賃金支払いの5原則というものを定めています。

行政書士 小野知己
行政書士 小野知己
第05080753号
(1)通貨払いの原則 現金で払えということ
(2)直接払いの原則 代理人、親権者等に支払うことは許されず、本人に直接払えということ
(3)全額払いの原則 勝手な賃金控除や貸付金などとの相殺禁止
(4)毎月1回以上払いの原則 年俸制でも1回で払わず、毎月1回以上支払うこと
(5)一定期日払いの原則 毎月決まった日に支払えということ。何日ごろというのはダメ。

(3)賃金が支払われなかったら?(賃金未払い、給料・給与未払い)
賃金は労働者の生活の糧です。支払わなければ労働者の生活に重大な支障をきたします。
まして不況が続く昨今、経営不振に陥る企業が増えてきています。
賃金の支払いが滞ることが多いということは、経営状態が良くないということ。
倒産してしまってからでは賃金の回収は困難です。なるべく早く手を打ったほうがよいでしょう。

賃金の請求は会社に在籍していてもすることができます。
もっとも在籍しながら請求するのは心苦しいものです。
しかし賃金の請求をしたからといって、会社は労働者に対して不利益な扱いをすることは禁止されています。

賃金の支払い請求は2年で時効にかかって消滅します(退職金は5年です)
そのことも念頭において、請求することを具体的に考えてください。

企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。

ですが、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。

貴方のお悩みは、誰にでも気軽に相談できることではないと思います。
私共行政書士は、法律により守秘義務が課されております。
さらに当事務所では、よりプライバシーを保護する為に、サイトからのご相談をSSL対応としております。

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たったひとりで闘うだけでなく、貴方の苦しみや悩みを分かち合える味方がいることを忘れないで下さい。


ご依頼の流れ

ご相談から内容証明の発送までは以下の流れとなります。
ご依頼頂いた日の翌日から2〜3日で原案をお出ししております。

※発送までは何度でもご相談に応じます。

ご依頼の流れ

料金

当事務所にお支払いいただく報酬は以下となります。
書面作成についての郵送実費や打ち合わせ・相談の費用もすべて含まれてます。
※成功報酬など追加のご請求はございません。定額なので、ご安心ください。
親身になって何度でもご相談に応じます。

賃金の支払いに対する内容証明作成
配達証明書付。当事務所名で発送(オプションも可) 66,000円
※その他、特定記録郵便(普通郵便同送)や顧問契約など個別対応オプションもございます。

詳しいご案内を無料でお送りさせていただきます。下記お問い合わせフォームまで。
よくある質問

Qどんな書類の作成が可能ですか?
A労働トラブル対処のための書類には下記があります。
内容証明
各種請求(未払い、無効、解雇予告手当、慰謝料請求、謝罪要求などに対処)
契約書(合意書・示談書) 詳細な取り決め条件を書面にし、お互いに署名捺印するもの。

Q依頼から発送までどのくらいかかりますか?
A内容証明の内容をご確認いただく時間にもよりますが、ご依頼頂いた日の翌日から2〜3日で原案をお出ししております。修正等がなければ、即日発送が可能です。

Q企業と直接の代理交渉をお願いできますか?
A私共行政書士は、相手方と直接交渉することが法律により禁止されておりますので、お受けすることができませんので、書面作成にてお手伝いさせていただきます。

Q依頼前にサンプルを見せてもらうことはできますか?
Aご事情をお伺いし、おひとりおひとりオリジナルで作成いたしますので、サンプルはございません。
作成のイメージとしては下記をご覧ください。

内容証明実物 内容証明実物
▲慰謝料請求の内容証明実物(一部抜粋)
内容証明 封筒表
▲内容証明を発送するときの封筒(表面)
内容証明 封筒裏
▲内容証明を発送するときの封筒(裏面)
当事務所名と行政書士名で発送するので、開封するまでご依頼者の方のお名前が外にでることはありません。

内容証明 全体
▲発送する内容証明の全体イメージ
Q内容証明を送付する際に他の書類(誓約書など)を同封できますか?
Aできません。内容証明以外は同封できない決まりになっています。

Q内容証明郵便とは何ですか?
A「内容証明郵便」とは、郵便物の特殊取り扱い制度のことで、早い話が「お手紙・請求書」の一種です。
郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。

「言った」「言わない」の争いをさけることができます。

必ず内容証明でなければならない、ということはありません。
が、一定の通知や事実証明には、内容証明郵便を使用することが義務付けられている場合もあります。
「証拠」として活用できます。

Q内容証明郵便にはどんな効果がありますか?
A1.公的な証明→「言った」「言わない」などの後日の争いを回避できます。

2.送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
 さらに「配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。

3.郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
 相手方が“見てない”“破棄した”とは言えなくなります。

4.内容証明郵便は、特殊な郵便です。よほど受け取り慣れている人以外は、驚くことでしょう。
 いままで、何を訴えても駄目だったのに、第三者から内容証明を送付することで、企業側が動いてくることも多いのです。

Q内容証明郵便の作成法を教えて下さい。
Aご自身で内容証明を作成される際には、内容には十分にご注意下さい。逆に、ご自身が不利になってしまうこともあります。

内容証明郵便は、以下の点に注意して作成します。
1.形式・使用文字に制限があり、慣れていないと非常に手間取ります。

2.内容証明文書以外のものは同封できません。

3.いつ出すのか、誰に出すのか、明確にしなくてはいけません。

4.書いていいこと、書かない方がいいことなど、内容をよく考える必要があります。
 法的な権利(根拠法令、判例)・義務(妥当性のある請求)。

5.同じ書面を、ご自身のお控え用・郵便局保管用・相手方企業用(人数分)用意して、郵便局に持参します。
 煩雑な発送や差出人名ももちろん当事務所で代行いたします。

Q内容証明の添削のみはお願いできますか?
Aはい、文責の問題がございますので通常の作成として承ります。

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