あきらめないでください。
『法律はサービス残業を認めていません。』
残業代を請求するのは労働基準法で定められた労働者の正当な権利です。
日常的に残業していた場合、その額は相当な額になっている可能性があります。
まず、内容証明郵便で正式に請求してみましょう。
(1)残業って?
会社の所定勤務時間を超えて働くことを私たちは「残業」といいます。
しかしこの「残業」は労働基準法が規制する時間外労働とはちょっと異なります。
時間外労働とは法定労働時間を超えて働くことです。
では法定労働時間とはなんでしょう?
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労働基準法では
原則1週40時間かつ1日8時間(特例事業場は1週44時間1日8時間)を法定労働時間と定め、
これ以上の労働は労働者の代表と協定を締結し、
労働基準監督署に届なければさせることはできない
としています(36(さぶろく)協定)。
ここでまず注意。
36協定がなければ会社は時間外労働をさせられないのです。
協定を結ばず労働をさせている会社もあるので、協定が結ばれているか確認しましょう。
会社の所定勤務時間が午前9時から午後5時までの場合、勤務時間は7時間ということなります(休憩時間1時間を除く)。
午後8時まで残業したとすると、残業は3時間ですが、法定時間内の残業が1時間、法定時間外の残業が2時間ということになります。
この法定時間内残業と法定時間外残業は残業代の割増がなされるかどうかという点で異なってきます。
残業 = 法定時間内残業 + 法定時間外残業
なお残業代は労働基準法上の「管理監督者」には支払われませんが、名ばかりの管理監督者は監督者とは言えませんから、残業代の支払いが必要になります。ちなみにマクドナルドの店長は「管理監督者」とはいえないという判例があります。
また年俸制をとっている場合でも、時間外労働、休日労働があれば残業代が支払われなければなりません。
(2)残業代の割増
労働者に法定時間外労働や休日労働をさせた場合、使用者は通常の賃金より割増された割増賃金を支払うことを義務付けられています。
法定時間外労働に対しては25%以上の割増
休日労働には35%以上の割増
深夜(22時〜翌5時)労働は25%以上の割増
時間外かつ深夜労働は50%以上の割増
休日かつ深夜労働は60%以上の割増
まず、月給制の方は、時間当たりの時間給を出し、それに上記割増率をかけて残業代を算出します。ちなみに法定時間内の残業は割増にはなりません。
(3)請求方法
まずは、会社に残業代の支払いを申し出てみましょう。
それで会社が交渉に応じてくれば、決定事項を書面の形にして残して貰いましょう。
しかしそう簡単には行かないかもしれません。
そのような時は内容証明郵便で正式に請求するほうがよいでしょう。
その際は残業の証拠も集めておくとよいです。
給与明細、出勤簿やタイムカード、賃金台帳、シフト表、業務日誌などのコピーがよいでしょう。
このような証拠がない場合でも、パソコンのログイン記録、自己の日記、家への帰るメールなど残業したことがわかるような記録を少しでも集めておいてください。
すでに会社を辞めている場合でも、会社は労働者が退職後3年は勤務記録を保存していなくてはなりません。
提出を求めてみましょう。
残業代の金額を大した額にはならない・・・なんて思ってはいけません。
先述のマクドナルド事件の下級審判例では、実際に残業代755万円の支払いが命じられています。
(東京地裁平成20年1月28日)
この事件は控訴審で和解しましたが、結局会社は原告に1000万円を支払うことになりました。
企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。
ですが、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。
貴方のお悩みは、誰にでも気軽に相談できることではないと思います。
私共行政書士は、法律により守秘義務が課されております。
さらに当事務所では、よりプライバシーを保護する為に、サイトからのご相談をSSL対応としております。
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たったひとりで闘うだけでなく、貴方の苦しみや悩みを分かち合える味方がいることを忘れないで下さい。
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ご相談から内容証明の発送までは以下の流れとなります。
ご依頼頂いた日の翌日から2〜3日で原案をお出ししております。
※発送までは何度でもご相談に応じます。

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当事務所にお支払いいただく報酬は以下となります。
書面作成についての郵送実費や打ち合わせ・相談の費用もすべて含まれてます。
※成功報酬など追加のご請求はございません。定額なので、ご安心ください。
親身になって何度でもご相談に応じます。
残業代の不払いに対する内容証明作成
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配達証明書付。当事務所名で発送(オプションも可) |
39,900円 |
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※その他、特定記録郵便(普通郵便同送)や顧問契約など個別対応オプションもございます。
詳しいご案内を無料でお送りさせていただきます。下記お問い合わせフォームまで。
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どんな書類の作成が可能ですか?
労働トラブル対処のための書類には下記があります。
内容証明
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各種請求(未払い、無効、解雇予告手当、慰謝料請求、謝罪要求などに対処) |
契約書(合意書・示談書) |
詳細な取り決め条件を書面にし、お互いに署名捺印するもの。 |
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依頼から発送までどのくらいかかりますか?
内容証明の内容をご確認いただく時間にもよりますが、ご依頼頂いた日の翌日から2〜3日で原案をお出ししております。修正等がなければ、即日発送が可能です。
企業と直接の代理交渉をお願いできますか?
私共行政書士は、相手方と直接交渉することが法律により禁止されておりますので、お受けすることができませんので、書面作成にてお手伝いさせていただきます。
依頼前にサンプルを見せてもらうことはできますか?
ご事情をお伺いし、おひとりおひとりオリジナルで作成いたしますので、サンプルはございません。
作成のイメージとしては下記をご覧ください。
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▲慰謝料請求の内容証明実物(一部抜粋)
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▲内容証明を発送するときの封筒(表面)
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▲内容証明を発送するときの封筒(裏面)
当事務所名と行政書士名で発送するので、開封するまでご依頼者の方のお名前が外にでることはありません。

▲発送する内容証明の全体イメージ
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内容証明を送付する際に他の書類(誓約書など)を同封できますか?
できません。内容証明以外は同封できない決まりになっています。
内容証明郵便とは何ですか?
「内容証明郵便」とは、郵便物の特殊取り扱い制度のことで、早い話が「お手紙・請求書」の一種です。
郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。
「言った」「言わない」の争いをさけることができます。
必ず内容証明でなければならない、ということはありません。
が、一定の通知や事実証明には、内容証明郵便を使用することが義務付けられている場合もあります。
「証拠」として活用できます。
内容証明郵便にはどんな効果がありますか?
1.公的な証明→「言った」「言わない」などの後日の争いを回避できます。
2.送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
さらに「配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。
3.郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
相手方が“見てない”“破棄した”とは言えなくなります。
4.内容証明郵便は、特殊な郵便です。よほど受け取り慣れている人以外は、驚くことでしょう。
いままで、何を訴えても駄目だったのに、第三者から内容証明を送付することで、企業側が動いてくることも多いのです。
内容証明郵便の作成法を教えて下さい。
ご自身で内容証明を作成される際には、内容には十分にご注意下さい。逆に、ご自身が不利になってしまうこともあります。
内容証明郵便は、以下の点に注意して作成します。
1.形式・使用文字に制限があり、慣れていないと非常に手間取ります。
2.内容証明文書以外のものは同封できません。
3.いつ出すのか、誰に出すのか、明確にしなくてはいけません。
4.書いていいこと、書かない方がいいことなど、内容をよく考える必要があります。
法的な権利(根拠法令、判例)・義務(妥当性のある請求)。
5.同じ書面を、ご自身のお控え用・郵便局保管用・相手方企業用(人数分)用意して、郵便局に持参します。
煩雑な発送や差出人名ももちろん当事務所で代行いたします。
内容証明の添削のみはお願いできますか?
はい、文責の問題がございますので通常の作成として承ります。
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今すぐ、以下に必要事項をご記入のうえ、「内容確認を確認して送信」ボタンを押してください。
このサイトはグローバルサインにより認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。
※はお問い合わせのための必須事項です。下記ご記入お願い致します。
(行政書士法により守秘義務がございますのでご安心下さい。)
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、このお問い合わせを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
※上記フォームがご使用いただけない方はこちら:info@onojimu.co.jpまで上記必要事項をメールでご連絡ください。
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