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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

ペット交通事故や動物病院とのトラブル犬や猫のペットトラブルには内容証明郵便

大切な家族の一員がトラブルに遭ってしまったら・・・
愛犬の無念を晴らす法的書類作成サポート

  • 『ペットなんて、所詮”器物”なんです』

・・・法律上はね。


ペット法務(犬や猫の交通事故)うちの仔が何で!?
いつもの散歩コースなのに・・・
たまたま?偶然?
『どうしよう…』
ワンコが車に轢かれちゃった・・・。

ペット(犬猫)の交通事故

まさかの出来事に、
頭は真っ白で冷静な判断もできず・・・
口はカラカラに乾き、
吐き気を催すほどの胃痛。

そう、子供と一緒、あなたにとって
大事な大事な家族ですよね?!

目の前で愛犬を失った精神的苦痛は計り知れないものです

しかし、現在の法律では、ペットは物として扱われ、飼主の精神的ショックなどは考慮されません。
家族の一員である愛犬がモノなんて・・・絶対に許せません。

愛犬の無念を晴らしましょう!

直接交渉は代理できませんが、全て書面のやり取りだけでも示談解決は可能なので
早目に解決できると思いますよ。

信じられないかもしれませんが、現実に、こんなワンコ事件が起きてます!!!

≪加害者には不法行為責任と道義的責任が追及できます。≫
ペット法務(犬や猫の交通事故)
目の前で車に跳ねられた愛犬。

14年間、ずっとずっと一緒でした。
毎日散歩して・・・お風呂入って・・・一緒にご飯食べて・・・
寝る時だって一緒でした。

「ごめんね。ママがあんな道を通らなければ・・・」

軽く謝罪だけして立ち去ろうとする運転手。

連絡先だけ聞きました。

決してお金の問題では無いのですが、せめてもの償いとして、愛犬の無念と家族の一員を失った飼主の慰謝料を損害賠償という形で請求してみることにしました。

すると、

何と運転手は「犬に財産的価値は無い!」

と言って何も応じようとしないのです。
「ほんとうに許せません!」

本当にそうなのでしょうか?
飼主は何も請求できずに泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

確かに、これまで裁判では、ペットは物として扱われ賠償額を算定するときも「物損」として処理されてきました。

しかし最近の判例では、

加害者運転手の行為は、飼主の財産権を侵害するものであり、
民法718条1項に基づき不法行為責任を負います!


*「老齢の雑種で市場価値はないが、愛情をもって飼育された愛玩動物は、単なる動産の価値以上の価値があるとする飼主の認識は、社会通念として受け入れられており、これは公知の事実であるから、市場価値がないとしても、直ちに財産的価値がないとは結論付けられない。」

としたものが出てきました。

・法的には加害者は被害者に対して、損害を賠償しなければなりません。
交通事故によりペットであるラブラドールレトリーバーが負傷した場合において,治療費,慰謝料等を損害として認めた事例もあります。
(名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決)

・基本的に警察は民事不介入なので、あまりあてにはなりません。
・保険加入していれば対応できる場合もありますが、損害についての争いも多いです。

民法第718条第1項 
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の
種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

被害者にとって、ペットが家族同様の地位を占めていたような場合を前提に、
慰謝料が認められています。

法的責任は勿論、道義的にも責任を追及しましょう

14年にも渡り、家族同様に過ごしてきた日々は掛け替えのないものであり、動物と人を超え深い交流があり、それを目の前で一瞬にして奪われた精神的衝撃は極めて深刻であることは想像に難くなく、誠意をもって償いをしなければならない中、適切な対応をしなかったことは、重ねての精神的苦痛を与えることになります。

裁判での慰謝料の相場は、
これまでモノ扱いされてきた経緯があってか、
数万〜10万円前後の賠償で終わっていることもあります。

しかし、

相場など関係ありません。
飼主の精神的苦痛はお金で計り知れるものではないからです。

裁判外では、飼主の愛犬に対する思いも十分に込めて道義的責任をより強く追及していくことで愛犬の無念を晴らし、本当の意味での「償い」をさせることが出来ます。

ペットトラブルはコチラのページ
・ペット医療事故

・ペット販売トラブル

・ペット葬儀トラブル


お互いの言い分もあることでしょう・・・

法律の問題ではない!
お金の問題ではない!


そう思うお気持ちは当然です。
その子はいくらお金を払ってもらっても戻らないのですから・・・。

「ウチの子の存在が自分たちにとってどれほど大切であるか、 この子を失った悲しみがどれほどのものであるかを知らしめたい!!」

「自分たちと同じような目に遭う人がこれ以上出ないように!!!」


「泣き寝入りはしたくない!」「逃げ得は許さない!」

そうですね。
ウチの子が傷つけられて、「そのまま」にはできませんよね。

お互いの感情のもつれは、必ずあると思いますので、冷静な話し合いは困難なケースが多いです。
飼主さまの気持ちを込めた書面を作成することが得策です。
大切な家族のワンコの「想い」を伝えて、納得できる示談解決をした方が得策でしょう!

ですので、ここはそのお気持ちをグっと抑えていただき、ワンコのためにも、
あなたの想いや請求を「しっかり」「冷静に」「確実に」伝えるために

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!

妻の不倫慰謝料請求する内容証明郵便ご依頼の流れ


▲内容証明実物

また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。




あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。


■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。

そしてペットトラブル特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。

ペットトラブルに関する権利行使文書作成 内容証明通知文書作成
*行政書士職印付き
(発送する名前はご自身と当事務所名となります。)

<サービス内容>
無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立
 事故文献検索・照合
 裁判事例検証

権利行使文書作成
 通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き)
 原案ヒヤリング・修正
 権利主張後の方向性確立

文書発送代行
 印紙代・手数料等郵送実費込み
※当事務所では電子内容証明は扱いません。
 一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。

<オプション>
相手方の反応に対して事案により
回答書若しくは合意書・示談書作成

納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で
示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、
協議の上、別途作成します。

納得がいかない結果の場合、
当事務所が顧問として別の法的手段を検討、アドバイスします。
(同事案に対する顧問料、相談料は基本料金に込み)


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!

今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっと『あなたのココロのつかえが解消されるきっかけ』になることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法のご提案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼いただければ大丈夫です。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは全国対応なので特にご来所いただかなくても構いません。直接面談は不要で会わずに基本的にメールや電話のやり取りと郵送のみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

行政書士は法的書面作成だけではありません。あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的文書ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。内容によっては手続きの代行も致します

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必須事項をご記入のうえ無料相談フォーム[送信する]ボタンを押してください。

本サイトでのお客様の個人情報送信はグローバルサインのSSL暗号化により保護しております。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
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行政書士登録番号
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何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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