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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

不倫の慰謝料請求について2月19日に出た最高裁の判決

タイムリーな判例が出ましたのでご紹介します。

■「離婚の慰謝料 特段の事情が無い限り、配偶者の不倫相手には請求出来ない
不倫の慰謝料請求について

えっ!?不倫が理由で離婚に至ったのに、浮気相手に慰謝料を請求する事は出来ないということなの??

はい、この文章をそのまま解釈すると、その様になります。

これでは、まるで不倫を擁護しているかのような判決で不当な判断だと言いたくなりますよね。

ただし、少し待ってください。

裁判所は、あらゆる局面から総合的に判断して判決を出しますので、こういう場合は、そもそもの事件はどういったものなのか見てみる必要があります。

今回のケースは、訴えたのは夫で不倫をしてしまったのが奥さん。

そして、離婚をしたのは、2015年で、妻が不倫をしていたのは、そのもっと前でその不倫事実を夫が知ったのは、2010年です。

2015年に「不倫に伴って離婚に至った」として相手男性に慰謝料請求をしたのですが、この時点で不倫の慰謝料請求は消滅時効(3年)にかかっていたのですね。
そこで、夫は、「離婚慰謝料」とすれば、まだ時効にはなっていないと判断し裁判を起したという流れなのです。

こうなってくると話が少々違ってきますね。

勿論、不倫はいけない事で制裁的な意味合いでいえば、慰謝料を認めたいところですが、不貞行為があってから10年以上経って離婚に至っているのに、10年以上前の話しを持ち出し、慰謝料を求めるのはかなり無理があるかと思いますよね。

裁判所も、「不倫によって、婚姻関係が破綻し離婚に至ったとしても、第三者(その浮気相手)が、離婚をさせようと不当に干渉をする等の特段の事情が無ければ離婚慰謝料の賠償責任を負う事は無い。」と判断したのです。

時間も経っているし「離婚の慰謝料」と「不倫の慰謝料」は分けて考えなさいという事ですね。

決して「不倫では、浮気相手に慰謝料請求は出来ない」という事では御座いませんので、ご注意ください。

不倫をされた側は、離婚するしないに関わらず、不倫相手、不貞配偶者に慰謝料を請求する事が出来ます。

時間が経ってから、因果関係が不明な「過去の出来事」をもちだし、慰謝料請求をしても、もう遅いですよ、という判例でしたね。

何か権利を主張したいという時は、速やかに手続きするようにしましょう。

事務所長メッセージ

当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。

生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?

国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?

どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。

国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。

被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは 難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。

内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。

法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。

お気軽にお問合せください。


事務所沿革

名前 大原 秀人 
資格登録 東京都行政書士会 会員第12081700号
出身地 神奈川県藤沢市
最終学歴 横浜国立大学 経済学部
主な前職 帝人梶@医薬医療事業本部  AIU保険会社

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行政書士 大原秀人

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