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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

期日までに退職する内容証明郵便街の法律家「行政書士」が国家資格者としてサポート

転職先に迷惑をかける訳にはいかないから…内容証明郵便

  • 『今すぐ会社を辞めるために!』
辞めたいのに、辞められない!円満退社は会社(社長)の意向に添うことじゃありません。労働者としての権利を主張することの方が大切かと思います。

もう限界!円満に退社して、独立や転職後の未来に賭けたいのに!』

もらえるものは(給料・退職金)はしっかりもらって
余っている有休を完全消化し
円満に退社したいです・・・

ただ、今までの皆様のご相談の経緯を見てると、そのままうまくいくかどうか。

さて、退職願(辞表)は無事に受け取ってもらえましたか?
退職届が会社で用意したものであれば、早めに提出した方がよいでしょう。

業務が忙しい!?代わりの者が見つからない!?
いろんな理由が会社にもあるかもしれません。

「 お 疲 れ で は な い で す か ? 」

このままじゃ、あなたの大切な人生メチャメチャ
もし、退職手続きがまだでしたら、間に合うかもしれません。
あなたの会社がこんな↓だったら

パワーハラスメント&モラルハラスメント →  上司のいやがらせや、いじめも問題です。

セクシャルハラスメント →  犯罪行為です!損害賠償も!

不当解雇 →  急にクビだって〜??? 30日分の手当てはもらえますよ!

本当にツライのは孤独な”あなた”なのに、会社と一緒に戦ってくれる味方はいますか?

『あなたの悩みを法務サポートします!!!』

作成、発送する退職通知書は「行政書士大原法務事務所」と法律家の名前で発送します。
第三者から発送することで無視される可能性が低くなります。
また会社側にバックアップがあることを知らしめることができます。


悩んでいるあなたへ

たくさんの退職や職場の悩みに関してご相談をいただきますが、本当にひどい会社がたくさんあります。
法令遵守なんてどこへやら・・・という悪質極まりない会社、上司も本当にたくさんいます。
「雇われてるんだから、我慢するしかない。」そう思っていませんか?
会社とあなたはあくまで対等。
あなたの願い、想いを実現するためにわたしたちが全力でサポートします。
事務所に来て、思い切り怒りを吐き出すもよし、悔しさに泣きにくるのもよし。
直接会うのがイヤであれば、電話、メールお好きなツールをお使いください。

当事務所のご依頼は下記のような流れでお手続が進みます。

退職届を出す前にしておくことって?

うち、怪しいなぁ?
そう感じたら、労働契約や就業規則を確認してみてはいかがでしょう?
そもそも就業規則すら怪しいって?。

ならば、まずはメモ魔になりましょう!話し合いだけだと何も証拠がないので。

メモ帳、ボイスレコーダーを常に携帯

退職原因のほとんどが会社側にあるような場合、交渉直後には上司も会社が悪かったことを素直に認めるかも。時間の経過とともに会社の圧力などで、その後上司の態度が180度変わってしまうことも珍しくありませんよ。

有利に円満退職するためには、とにかくメモ魔になりましょう!
メモ帳に走り書きされた社内のやりとりは二度と手に入らない貴重な情報であり、大切な証拠となりますよ。
お持ちでしたら、ボイスレコーダーなどを使えばより効果的でしょう。

じゃ〜、どんなことをメモに残すかです。

どんなことでもメモすることが大切ですが、特に重要になのは次の内容です。

*辞意表明後、社長・上司・人事担当とのやりとり
*会社側から受けた日時、説明、その内容、担当者名。
*言葉は退職の事実関係で争いになったとき、重要な証拠になることがありますよ。

あたりまえですが、ありのままに書きましょう。

メモを取るとき『これは後で不利になるかも…』などという考えが浮かぶかもしれません。
また、思わぬ先入観から事実とは違うことを書いてしまいたくなることもあるかもしれません。

しか〜し、それではメモの意味がありません!

実は不利だと思っていた情報に、あとになってとても有利な情報が含まれていることもある。
なので、できるだけありのままを正確に書いて残すように心がけましょうね。

そもそも人間の記憶なんて、とても曖昧なものです。

特に社内トラブルのパニック状態では記憶が前後したり飛んでしまうことも多いと思います。
そんなときに一言でもメモを残すことにより、あとで当時の記憶がよみがえり、今後有利になってきます!

労働関連の法律にはどのようなものがあるのでしょうか?

○強制労働は禁止です。

労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
と言うことで、働きたくなければ拒否すれば良いでしょう。

(この法律違反の契約)
基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効

現状で会社に違法行為がありませんか?
いくら就業規則に記載されていても無効になる部分もあります。

○労働条件はしっかり明示してもらって

会社側は、労働契約の締結のときに、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。

このような内容は契約時に無かったですか?
明白な相違があれば、即退職(解約)出来ます。

具体的に請求をたてて、債権額、条件を確定しましょう。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、通常の労働賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で計算した割増賃金を支払わなければならない。
午後10時から午前5時までの時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

割増賃金についても25〜50%増しで請求出来ます。
具体的な数字に個別の状況によってですが、関してはタイムカードなどで計算し、証拠としましょう。

ただし、責任者であれば、あなたの地位がどのようなものかで貰えない可能性もあります。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

○基本的に有給に関しては、請求時に与えなければなりませんよ。
(年次有給休暇)
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

実務上は、正常な運営を妨げる理由が明確かどうかが争点です。
たとえば、15日〆であれば、直前に有給消化がベストでしょう。

この辺の支払い条件も書面で証拠取って置いた方が無難です。

もし、就業規則があれば、詳細な確認をしてみることも必要です。

賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めは、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

場合によっては退職金も請求出来るかもしれません。

すんなり辞めさせてもらえない場合、円満退職はなかなか難しいでしょう。

競業避止誓約書なんかも要求されるかもしれません。
独立を考えてるんでしたら十分気をつけましょう。

いずれにしろ、証拠が大切です。
最終的には、必ず書面にしておきましょう!

企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。
ですが、知っている仲だからこそ、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

行政書士が送付した内容証明に対しても尚、
退職勧奨が続くようであれば、労働基準監督署も会社が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

今のお気持ちを込めた、
『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫
御世話になっております。
******です。先生のお力で無事に退職が承認されました。
退職金もきちんと支払われることとなり、安心して過ごせるようになりました。内容証明が送付されるまで、毎日酷かった電話やメールも一切なくなり、こんなにも効果があるなんて正直驚きました。また、お忙しい中お電話でもご親切にしていただいたこと、感謝しております。本当に心から感謝しております。
事務所の皆様にもお電話でご丁寧に対応いただきました。
感謝の気持ちを何度も伝えたくなってしまいます。
無事退職もでき体の調子も良くなっています。同じ職場で私の他にも辞める際に嫌みを言われたり、いろいろなケースで苦しんでいた人がいらっしゃいました。
(ホームページにお客様の声を掲載するにあたり)そう言った方が少しでも勇気を持てればと思います。退職ができて振り返ってみれば、会社が承認しなければ従業員を退職をさせないという姿勢に問題があったと理解しています。しかし、自分が退職の問題に直面したとき、会社から精神的圧力を掛けられると、それが当たり前のように感じてしまいます。先生方のWEBページを拝見させていただいて、それが違う、辞められないなんてことはないと感じられました。あの時、そう思い依頼していなかったら、会社との交渉に苦しんでいたことでしょう。内容証明を送達した後には、電話などの嫌がらせが無かったのです。
それに退職がきちんと出来ていたのかも疑問です。
依頼してよかった。何度もそう思いました。
そして、先生方にはこれからも退職に関わるお仕事を続けて欲しいと思いました。
本当にありがとうございました。
お世話になります、****です。
*月*日をもちまして無事に退職できました。
会社側も認めざるを得ない文面でしたので何もできなかったようです。
*月*日が賞与支給日だったためギリギリですが賞与も受け取ることができました。
こちらの条件通りに進むことができたのは内容証明のおかげと感謝してます。
来週より次の会社で勤務となり新たに切り換えて行きたいと思います。
退職のサポートありがとうございました。

退職願を出したのに「ちょっと待ってくれ」と言って、受け取ってくれない。
のらりくらりとかわされて、すでに3ヶ月が経ってしまった。
次の職場が決まっているので、なんとしても退職願を受け取ってもらいたかったので助かりました。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!


▲内容証明実物

また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。




あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。


■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

出したことだけではなく、

相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
退職させてくれない職場の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。




無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
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ご相談内容*
(事件概要)
具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
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〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



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