本文へスキップ

行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

《内容証明郵便・民事トラブル》よくあるご質問につきましてQ&A

当事務所のサポート(法的文書作成)

Q.内容証明で権利を主張する意義はあるのですか?

A.はい。主張しなければ相手方は判ってくれません。

ただし、何でも主張すれば良いというわけではなく、論理立てて
起こった事実が法的にどういった問題があるのかを明記し、こちらが
請求する事項を証拠の残る文書で通知
することは非常に意義のあることです。。

ご依頼者様からも、

「当事者ではクレーマーとして処理されて、相手にされなかったところ
 文書で証拠を残し請求することで、初めて相手方と対話ができました。」

などとのご感想も数多く戴いております。

なかなか、証拠が薄い事案では、弁護士の先生も動きにくいですし、
国や地方の相談窓口は、話しを聞くだけで何ら対応してくれるわけではございません。

権利主張文書を送付することによって、相手方との対話のきっかけを作り、
「真相究明」「誠意ある対応と謝罪」「再発防止」につながればと思います。

そして、何より文書作成に伴うご相談を通して、
ご依頼者様の心の不満をそっと取り除くことを意識しながら作成しています。

Q.話しがこじれた場合、訴訟するために弁護士は紹介してもらえますか?

A.行政書士は、訴訟案件を扱えませんので、紛争性が高い事案になれば当然弁護士に
バトンタッチすべきであり、可能な限り紹介はさせて頂きます。

ただし、訴訟はあくまでも法的紛争に決着をつける場として設計されています。

そこでは、予め法によって定義された問題が扱われ、その判断にとって重要な事実(要件事実)
が重視されます。

ここで問題なのは、訴訟が明らかにする「事実」は、法的論点に関わる「事実」のみであるということです。

ご依頼者様が、切に求めている「真相」とは違います。
ご依頼者様の立場で、もう少し判りやすく言いますと、
求めている「誠実な対応」や「謝罪」といった通常の感覚に即した問題は、扱われず、
あくまでも法的賠償責任が確定されるのみであり、感情のズレは解消されず不満が残る形で決着がつく
ことが多いということです。

また、被害者と相手方には証拠の偏在がおきていますので、立証が困難で長期化し、勝訴することは困難であることも付け加えます。

こういった民事訴訟の実情も考えると、相手方との「対話を重視」して解決することがベターであると考えられ、当事務所では、そのキッカケを作りご依頼者様に寄り添って解決に導けるよう文書作成を通して支援しています。

Q.●●相談センターですか?

A.当事務所は行政書士事務所であり、国の機関ではございません。初回は、無料でご相談にのりますが、あくまでも民事トラブルの具体的予防・解決を目指している方のサポートをしている民間の事務所です。

Q.完全匿名での相談や本人の代理での相談は可能ですか?

A.完全匿名では、御本人様からのご相談なのか確認が出来ませんし、個別具体的な回答は責任もありますのでお受け致しかねます。代理でのご相談は、御本人様が未成年者の場合やご高齢のご家族の代わりで特別な事情がある場合はお受けいたします。

Q.どこまで無料ですか?

A.個別具体的な法務相談は、初回のみ無料です。
一方、お手続きの事や見積もり、今後の流れなどに関しましては、ご納得いただけるまで何度でもご連絡頂いて構いません。なお、当事務所の場合、受任後は手続費用に相談料が込みとなっていますので、何度ご質問頂いても追加費用はかからず安心です。滅多にあることではなく、不安も沢山おありのことと思います。書類作成をしながら、お気持ちの面でも寄り添い不安を少しでも取り除けたらと思います。

Q.相手の住所がわからないけど大丈夫ですか?

A.民事トラブルは、刑事事件と違って、警察が捜査してくれるわけではないので、ご自身で相手を特定して頂く必要があります。内容証明通知書を発送するために住所が必要でかつ過去の住所や本籍がわかる場合は、専門家の職務上請求といいまして役所に照会をかけ最新の住所が判明することも御座いますので、ご相談ください。
既述の通り、刑事告訴など刑事事件は相手の住所がわからなくても問題ありません。

Q.慰謝料は取れますか?

A.民事でのトラブルは、相手の有ることですので、相手の性格や理解力も関与し、最初から結果がわかるものでは御座いません。それは裁判をしても同じことで、必ず慰謝料を取れるのか事前にわかるものでは御座いません。
しかし、ある程度の傾向は御座いますし、民事トラブルは法律の問題だけでなく、道義的な問題もあり、また感情のズレが大きく関わっているところでもあります。
そのズレを修正し円満解決に誘導するためには金銭賠償は基本的なことですので、最低限果たすべき責任として相手に請求していきます。

Q.いくら位とれますか?

A.慰謝料は精神的苦痛の代償ですので、本来他人が金額を決められるものではなく相場は有って無いようなものです。
しかし、この相場もある程度の傾向はありますので、多くの事例を紹介しつつご依頼者のケースとお気持ちに合わせた金額をご自身で導いて頂くのが、一番ご納得のいく結果になると考えています。

Q.示談交渉は出来ますか?

A.相手との間に入って交渉する事は出来ません。また、法律事件に関しては、厳格に職域が分かれており弁護士の領域になりますので行政書士が取り扱うことは出来ません。
最初から訴訟を前提とされているような事案は弁護士にご相談ください。
裁判までは望んでいなく、トラブルを未然に防ぎ円満な解決をお望みでしたら、是非ご相談頂ければと思います。

Q.遠方ですけど問題ありませんか?

A.はい。当事務所は、全国対応をしていますので問題ありません。基本、メールやお電話のやり取りで進んでいきます。
面談は必須にはしていませんが、事務委託契約書を交わさせて頂く事とご本人様確認はさせて頂く事をご了承頂ければと思います。

Q.相手に無視されたら?

A.内容証明通知書で、全て解決できる場合もあれば、無視され他の法的手段を取らざるを得ないことも御座います。しかし、内容証明は、意思の通知でもあり、相手に意思を伝えなければ何も始まりません。内容証明で「いつ誰にどの様な請求をしたのか」が明確になりますし、後に別の手段をとるにしても書証としてお使い頂けます。
また、被害に遭ったその時のお気持ち等も代書し、内容証明に載せていきますので、お気持ちを保存することも出来ます。その時のご自身のお気持ちは、後で誰も証明できませんし、泣き寝入りせず権利を主張されたご自身を誇りに思える時が必ず来ると思います。

Q.どんなトラブルでも相談できますか?また結果は出ますか?

A.不倫やセクハラ、交通事故などの法律の型にはまっているケースでは、当然結果が出る確率は高くなりますし、また公になったり訴訟になることを嫌がるケースでは書面でのやり取りに向いており、その分結果が出やすくなります。
当然、民事トラブルは相手のあることですから、相手の性格や理解力に左右される部分は少なからずありますが、まずは、書面で「意思の通知」をすることが解決の一歩です。
当事務所では、本当に様々なご相談を頂きます。その中で、世の中のトラブルは、法的にきっちり型にはまっているケースは意外と少なく、どういう相談なのか、法的な解決が可能なのか、法的な解決が不可能な場合は何も主張してはいけないのかといったご依頼者の問題に寄り添うところから解決の糸口を探していきます。
「証拠が無ければ何も出来ません」みたいに投げ出すことはしませんので、安心してご相談ください。

Q.スマホでもやり取り可能ですか?

A.はい、可能です。スマホの場合は、初期設定がパソコンからのメールを拒否する設定になっていることがありますので、ご依頼者様専用のアドレスoohara@o−la.jpからのメールを受け取れるように限定解除して頂ければ、スマホでのやり取りも出来ます。

Q.解決するまでにかかる時間はどれ位ですか?

A.ご相談内容にもよりますが、情報を頂いてから、2、3日で原案を完成することは出来ます。その後修正等を経て1週間も有れば相手に通知をすることは出来ます。
概ね、10日間位の期限を設けて相手からの回答を得ますので、1か月以内には何らかの解決が得られるケースが多いです。


    

無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
ご希望の対応は?*
ご相談内容*
(事件概要)
具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

《ご注意》相手の住所と名前が分かっている必要がございます。
お名前*
ご本人さま
(全角漢字)
お間違えないよう真剣にご回答してますので「匿名」はご遠慮願います。
ご住所*

(例)武蔵野市吉祥寺本町2−8−4
メールアドレス*
E-mail
(必ず受信可能なアドレスをご入力ください。)
お電話番号*
携帯電話番号

無料相談ご回答の方法* 電話(下記選択頂いた時間帯におかけします) メール(確認のため先ずメール送信)
お電話が可能な時間帯* 午前中 お昼休み 午後1時〜3時 午後3時〜8時 土日祭日
ご利用注意事項
送信前によくお読みください





今スグ、上記の送信ボタンをクリックしてください。
一部文字化けして見えてしまうこともございますが、そのまま送信していただいて大丈夫です。24時間以内に必ずお返事いたしますので、少々お待ちくださいませ。

本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ



行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



よくある質問(注意事項など)

当事務所について

■ 特定商取引法に基く表示

■ サービス報酬一覧

■ 事務所概要

■ 事務所方針

■ 所長行政書士大原秀人

■ ご依頼(弁護士との違い)

■ 注意事項

■ セキュリティ対策

■ プライバシーポリシー

■ FAQ

■ お問い合わせ

■ お客様の声

取り扱い業務

■ 内容証明郵便

■ 告訴告発状(被害届)

■ 公正証書作成

■ プライバシー権侵害

■ 精神的苦痛の慰謝料請求権

■ 名誉棄損罪

■ 医療苦情

■ ドクターハラスメント

■ モラルハラスメント

■ 婚約破棄

■ 痴漢・強制わいせつ被害

■ 子供認知

■ 養子縁組離縁

■ 自転車事故

■ 退職勧奨

■ 退職届け

■ 雇止め解雇撤回

■ 日照権侵害

■ マンション騒音

■ 住宅悪臭問題

■ いじめ被害

■ エステサロン

■ ペット問題

■ ストーカー被害

行政書士求人情報


行政書士人材募集中

マスコミ取材

夕刊フジの取材を受けました!

顧問弁護士事務所

■鎌倉法律事務所
弁護士 山田英男
(横浜弁護士会所属)



提携事務所

■小野合同法務事務所



感謝のお手紙


















法律用語等お役立ち情報

刑事告訴と被害届
■ 告訴(告訴の意義)

■ 告訴権者は誰ですか(告訴する権利人)

■ 告訴の方式はどうなの(受理)

■ 親告罪(被害者の自己申告)告訴

■ 告訴不可分(セット)の原則とは

■ 告訴の効果はどうなるの

■ 刑法一部改正

慰謝料の裁判例
■ 内縁破棄の慰謝料裁判例

■ 婚約破棄・貞操侵害の慰謝料裁判例

■ 離婚の慰謝料裁判例

■ 不倫浮気の慰謝料裁判例

■ 離婚と不倫慰謝料の最高裁判例

損害賠償と慰謝料請求
■ 名誉毀損は法人を含む

■ 名誉を侵害された時に出来る事

■ 慰謝料を請求する時の証拠

■ ブラックリスト登録

■ 著作権商法

■ 消費者契約法

■ 会員権商法詐欺

■ ネガティブオプション商法

■ クレジットカード悪用

■ 過量販売・継続勧誘・再勧誘の禁止

公正証書作成と公証役場
■ 公正証書作成

■ 公証人

■ 公正証書無効事由

遺産相続と遺言
■ 相続開始(死亡届)

■ 遺産分割対策

■ 生前贈与

民法の大改正
■ 民法の大改正・消滅時効

■ 民法改正・賃貸借

■ 民法改正・自筆証書遺言

法律解説
■ 民法の無効事由