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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

雇い止めにあったら内容証明郵便で解雇撤回の要求街の法律家「行政書士」が国家資格者としてサポート

会社都合の雇止めは納得いかないから…内容証明郵便

  • 『不当な雇い止め(派遣切り)に泣き寝入りしないために!』


「労働契約法の一部を改正する法律」改正で新たなルールが規定されました。
あきらめないでください。その雇止め無効の可能性がありますよ。

(1)雇止めとは?「雇止め法理」の法定化
通常労働契約期間を定めた契約社員(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など)はその契約期間が終了すると有期労働契約は終了します。

しかし何度も契約更新が繰り返されると、労働者は『また契約が更新される』ものと期待しますよね。
こうした場合に、使用者が一方的に契約更新を拒否することを雇止め(雇い止め)といいます。

更新が反復継続された後に雇止めがされた場合、継続雇用への期待を侵害するという問題が生じます。

期間の定めのある労働契約であっても、何度も契約が更新され、実質的に正社員と変わらず働いていれば、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、雇止めは実質的には解雇にほかならない。したがって雇止めには解雇に関する法理を類推適用するべき(東芝柳町工場事件 昭49.7.22)

労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの(日立メディコ事件 昭61.12.4)

最高裁判例で確立した「雇止め法理」として、このまま法律に規定されました。雇止め法理の法定化(労働契約法19条)

なので、期間の定めのない労働契約を解除して解雇するためには正当な理由が必要になるのですが、雇止めもこれに準じて正当理由が必要になり使用者による雇止めが認められないのです!

(2)雇止めの正当理由とは?無期転換申込権(労働契約法18条1項)
期間の定めのある労働契約が実質的に期間の定めのない契約になっているかの判断するポイントとして以下があげられます。

●業務の客観的内容   業務の種類、内容、勤務形態
●契約上の地位の性格  地位の臨時性、正社員と同一性があるのか
●当事者の主観的態様  継続雇用を期待させる使用者の言動、採用の際、契約の期間、更新の見込みについて使用者から説明があったかどうか
●契約更新の回数、期間
●他の労働者の更新状況 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無
●その他        有期労働契約を締結した経緯、年齢・勤続年数の上限の設定等

このような要件から判断して期間の定めのない労働契約と同視されれば、雇止めをするには正当な理由が必要になります。

なお、無期労働契約への転換として、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールになりました。

ちなみに、雇止めの正当理由として

1)業務命令違反
2)勤務態度の不良
3)業績不振による人員整理

などが挙げられます

4)経営上の理由で雇止めをする場合、正社員の整理解雇に関する4要件が類推適用されることになります。

一般的に、正当理由の判断は正社員に対するものより緩やか行われることになります。
「臨時員の雇用関係は比較的簡易な採用手続きで締結された短期的有期契約を前提とするもの」だからです。

(3)労働契約での不合理な条件の禁止(労働契約法20条)

有期契約労働者(契約社員など)と無期契約労働者(正社員)との間で、期間の定めがあるかないかで、「不合理な労働条件の相違」を設けることは禁止されました。

具体的には、賃金や労働時間等の労働条件だけではなくて、「災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など」全ての労働者に対する待遇も含むことになっています。特に、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、合理的とは認められないとされています。

以上のような点を踏まえて、あなたが正社員と同じような状況で働いていたにもかかわらず、正当な理由もなく契約を更新してもらえなかったなどの事情があれば、内容証明郵便で雇い止め無効を主張し、地位確認の請求もしくは、損害賠償請求をすることが出来ますよ。

6か月、1年の期間を更新する形で勤務を継続していた二人の労働者に雇止めするとの意思表示した事件において
裁判所は、「雇用継続に対する正当な期待があったというべきであり、雇止めは客観的合理的理由を欠き無効」とし、
解雇の日以降毎月約22万円の賃金の仮払い申立てを認容しています。
(京都新聞COM雇止め事件京都地判平21.4.20)

企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。

ですが、新たな就職活動をしながら(またはお身体の療養をしながら)、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。

また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。

貴方のお悩みは、誰にでも気軽に相談できることではないと思います。
私共行政書士は、法律により守秘義務が課されております。

たったひとりで闘うだけでなく、貴方の苦しみや悩みを分かち合える味方がいることを忘れないで下さい。

どんな書類の作成が可能ですか?
労働トラブル対処のための書類には下記があります。

内容証明 各種請求(雇止め無効、賃金未払い、解雇予告手当、慰謝料請求、謝罪要求などに対処)
契約書(合意書) 労使関係の詳細な取り決め条件を書面にし、お互いに署名捺印するもの。

依頼から発送までどのくらいかかりますか?
内容証明の内容をご確認いただく時間にもよりますが、ご依頼頂いた日の翌日から2〜3日で原案をお出ししております。修正等がなければ、即日発送が可能です。

企業と直接の代理交渉をお願いできますか?
私共行政書士は、相手方と直接交渉することが法律により禁止されておりますので、お受けすることができませんので、書面作成にてお手伝いさせていただきます。

 

依頼前にサンプルを見せてもらうことはできますか?
ご事情をお伺いし、おひとりおひとりオリジナルで作成いたしますので、サンプルはございません。
作成のイメージとしては下記をご覧ください。



▲内容証明実物

また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。




あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。

内容証明を送付する際に他の書類(誓約書など)を同封できますか?
できません。内容証明以外は同封できない決まりになっています。

内容証明郵便とは何ですか?
「内容証明郵便」とは、郵便物の特殊取り扱い制度のことで、早い話が「お手紙・請求書」の一種です。
郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。

「言った」「言わない」の争いをさけることができます。

必ず内容証明でなければならない、ということはありません。
が、一定の通知や事実証明には、内容証明郵便を使用することが義務付けられている場合もあります。
「証拠」として活用できます。

内容証明郵便にはどんな効果がありますか?
1.公的な証明→「言った」「言わない」などの後日の争いを回避できます。

2.送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
さらに「配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。

3.郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
相手方が“見てない”“破棄した”とは言えなくなります。

4.内容証明郵便は、特殊な郵便です。よほど受け取り慣れている人以外は、驚くことでしょう。
いままで、何を訴えても駄目だったのに、第三者から内容証明を送付することで、企業側が動いてくることも多いのです。

内容証明郵便の作成法を教えて下さい。
ご自身で内容証明を作成される際には、内容には十分にご注意下さい。逆に、ご自身が不利になってしまうこともあります。

内容証明郵便は、以下の点に注意して作成します。
1.形式・使用文字に制限があり、慣れていないと非常に手間取ります。

2.内容証明文書以外のものは同封できません。

3.いつ出すのか、誰に出すのか、明確にしなくてはいけません。

4.書いていいこと、書かない方がいいことなど、内容をよく考える必要があります。
法的な権利(根拠法令、判例)・義務(妥当性のある請求)。

5.同じ書面を、ご自身のお控え用・郵便局保管用・相手方企業用(人数分)用意して、郵便局に持参します。
煩雑な発送や差出人名ももちろん当事務所で代行いたします。

内容証明の添削のみはお願いできますか?
はい、文責の問題がございますので通常の作成として承ります。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、労働者としての権利主張をしていきましょう
あなたの証言を元に労働基準法に照らした法的文書を作り上げます。
そして雇い止め特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。

無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

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何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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