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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

ドクターハラスメント(ドクハラ)
ドクハラ相談窓口として行政書士がサポートさせていただきます。「もうクレームとは言わせない!医療の法的文書を有料で作成!」

医者から酷い対応を受けた!何でちょっと質問しただけなのに、怒られなければいけないの?その後、目も合わせないし、これでまともに診療していると言えるのか!

本当に許せない。でも、何処へ相談すればいいの??

役所に相談しても、話しを聞いてくれるだけだし、弁護士を雇って訴えるほどではない。
でも、このまま泣き寝入りするなんて絶対有り得ない!!

以前、近くの大学病院で、受診しました。
診察をして頂いたのですが、その医師は指導的立場にあったのか研修医を大勢呼び、
医者
「見てみろ。●●の典型的な症例だろ。
これだと治らんはな。」
などと言い、皆で大笑いしていました。

医師だと何を言ってもいいのでしょうか。
そのときは何も言えず、帰宅してから悔しくて悔しくて涙が止まりませんでした。

そのおかげで、私は心因性の病気にもなってしまいました。
病院の前を通る度に思い出し、私はその医師を許すことが出来ません。

弁護士さんに相談して慰謝料を請求しようとも思ったのですが、弁護士さんは、
「言った言わないでは証拠がないのと同じですし、心因性の病と医師の発言との間の因果関係も不明なので無理でしょう。」とのことでした。

ネットで探して何件も相談窓口に電話して相談にのって頂こうとしたのですが、皆に断わられてしまいました。

証拠が無いと法律家の方々も相手にしてくれないのですね。

せめてこの医師に謝罪してもらおうと大学病院の意見箱に病院長宛に投稿しましたが、
何の反応もなく気持ちがスッキリしません。

本当に困っています・・・。

大原秀人こんな時は、予防法務の専門家、行政書士がお役に立ちます。

患者さんが直接、病院に文句を言うと「クレーマー」扱いされてしまうことが多いです。

しかし、そこは、医療業界、法律事務に詳しい行政書士が代書することで法的文書を作成し正当な権利主張文書として病院に提示します。

泣き寝入りせずに、そしてケンカや裁判ではない解決方法をお見せします。

「本当に辛い想いをされましたね。」
この様な痛みや苦しみを理解できない医師は少なからずいます。

これは医療の社会の閉鎖性であったり、先生先生と持て囃される機会が多いためにおこる勘違いの価値観であったり、患者さんを症例としてみる医療教育、加えて患者さんとの知識格差など様々な要因が挙げられますが、一般社会の対人関係における常識が、医療の世界では通用しない場面が多いのです。

あなたが受けた、医師による患者さんへの嫌がらせのことを「ドクターハラスメント」と言います。

ここでいう嫌がらせとは、医師だけでなく看護師やPTなども含む医療従事者の患者さんに対する
態度、行動、暴言を含む全てのものです。
理由の有無を問わず、患者さんが不快に感じればドクターハラスメントと定義されています。

医療従事者の発言や態度というのは患者さんにとって大変影響力のあるものであり、ドクターハラスメントは患者さんを無力にさせ、孤立化させるため、ときには心的外傷後ストレス障害 (PTSD) につながることもあります。

東京都が設置する「患者の声相談窓口」には、年間で約1万件、1日に40〜50件の相談があり、その4割が「診察で不快なことを言われた」など、医師や診療についての苦情だそうです。

私は長年医療業界におりまして、大学病院の内部事情も把握している法律家です。

私の経験上、ほとんどの医師は善良な「お医者さん」です。
しかし上記の様な医療業界の事情により少なからずドクハラDrはいます。

一般社会では、こういう人格の人間は、どこかで自然淘汰される気がしますが、医療の社会では必ずしもそうではありません。

院内でかばい合ったり、学閥争い・派閥争いにすり替えられたりして不適格な医師を排除することは相当困難です。
やはり、有効な手段は外からの圧力です。
意見箱に投稿しても、おそらく何ら改善は見られないでしょう。(同様の事例が蓄積されれば別ですが。)

こういう場合は、法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いでしょう。

「証拠証拠!証拠が無いと何も出来ません!」と言う法律家も多いですし、証拠は重要です。

しかし、いつ遭うかわからない医師の不法行為に対し、万全の証拠保全などできるでしょうか・・・できませんよね。

あなたが辛い目に遭った事実。
これだけでいいのです!


事実があるなら間接的な証拠はあるはずです。
共に証拠を積み上げましょう。

医師免許剥奪のような、いきなりのレッドカードは難しいかもしれませんが、
医師の発言に対して数百万の慰謝料を認めた東京高裁の判例もあります。

少なくとも、この医師に責任の重みを実感させ謝罪なりの対応をまず
求めてみてはいかがでしょうか。

文書を送っただけで、本当に病院が向き合ってくれるのか、不安も沢山あると思いますが、
当事務所には、年間1500件以上の相談件数と実績が御座います。

確かに医師は、プライドが高く謝罪させることは並大抵のことではないと思われています。

それでも、正当な文書を送付し、相手の心に響く主張をすれば結果は自ずと付いてきます。
■ よしやるぞっ!と決めたら、権利主張をしていきましょう
妻の不倫慰謝料請求する内容証明郵便ご依頼の流れ

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして医療業界の内情も加味し、適切かつ有効な主張先に文書を送りつけます。

医療事故? 医療過誤? 医療ミス?

⇒矯正歯科治療費の返還義務は認めた判例をチェック!

ご依頼者からの感謝の手紙

医療及び医療に準ずる行為に対する権利行使文書作成
内容証明郵便
<サービス内容>
無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立
 医療文献検索・照合
 裁判事例検証
 医師専門医への意見収集

権利行使文書作成
 通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き)
 原案ヒヤリング・修正
 権利主張後の方向性確立

文書発送代行
 印紙代・手数料等郵送実費込み
※当事務所では電子内容証明は扱いません。
 一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。

?顧問契約・電話メール90日相談し放題

<オプション>
相手方の反応に対して事案により
回答書若しくは合意書・示談書作成
*行政書士職印付き
(発送する名前はご自身と当事務所名となります。)

納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で
示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、
協議の上、別途作成します。

納得がいかない結果の場合、
当事務所が顧問として別の法的手段を検討、アドバイスします。
(同事案に対する顧問料、相談料は基本料金に込み)

■注意事項 弁護士ではありません。行政機関でもありません。行政書士とは、この様な方々をサポートしています
無料相談では、医療用語判断や全体像把握などのため、お電話は一切受け付けておりません。必ず、下記の相談フォームよりお送りください。

無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
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〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



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