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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

ストーカー・痴漢・強制わいせつ被害者サポート刑事告訴を宣告する内容証明郵便/警察へ提出する告訴状

ストーカー被害に遭われてお困りかとおもいます。行為への警告や刑事告訴を宣告する内容証明と告訴状を作成いたします。

ストーカー被害

『見えない影に怯える毎日』…もう終わりにしませんか?

ストーカー 元カレ、元夫、元婚約者、一方的に好かれた相手に、
はたまた、どこの誰だか分からない人間からつきまとわれている。
毎日のように鳴る無言電話、電話が鳴るたびにビクッとして怯える毎日。

「なんで無視するの?」
「会ってくれないなら、こっちから行くよ?」 等の脅迫メールや電話を何度も受けた。
別れた相手の車が、いつも同じ車が家の前に止まっている。
交際(結婚)していた相手から、嫌がらせの電話が、自分の家族や職場にまでかかってきている。

『なんで、あたしがこんな目に…』

もう、終わりにしませんか?
悪いのは、歪んだ恋愛感情を押し付けてくるストーカーです。
あなたを苦しめる存在に、あなたを愛する資格はありません。


『こんなこと、絶対に許せない!』

そう思うのなら、一緒に戦いましょう。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

凶悪事件にまで発展してしまったストーカー事件等もあり、
警察の捜査もまともになってきましたが、依然、怠慢な対応がなされているのも現実です。

世の中、いつの時代にも、いい役人もいればそうでない役人もいるとおもいますが、
私が遭遇した警察の相談対応というものは、良いものでなかったとおもいます。

『引っ越しても、まだつきまとってくるんです!警察は市民の為にあるんじゃないんですか!?』
そういう被害者の言葉に対して、
『そうですが、市民て、一体どれくらいいると思ってるんですか?』
と、警察官の方からの言葉。

実際、恐れて何もしないでいると、ストーカーの思うつぼにはまり、その期間が長引くほど
段々行為がエスカレートし収拾がつかなくなっていくというパターンが非常に多いのです。

早い段階で刑事告訴を宣告する「きっちりとした主張文書」を送りつければ、行為が収まる
可能性が非常に高まります。
痴漢被害・強制わいせつ被害

貴女のような弱い立場の女性に卑劣な痴漢やわいせつ行為をした許せないアイツに!

突然の出来事に動揺して解決したくても何も分からず、
毎晩悩み続けてる不安な毎日なら・・・。

警察が証拠不十分というのであれば、我々がお作りします。
行政書士が送付した内容証明に対しても尚、つきまとい、ストーカー行為が続くようであれば、告訴状を提出しましょう。
警察も事件が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。

また、あなたが直接加害者と交渉するよりも、
行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
もし、これ以上つきまとうなら、告訴も辞さない旨の内容証明は、加害者に大きな心理的ショックを与えるに違いありません。


よく言われる「つきまとい等」とは、具体的にどういう行為をいうのでしょうか。

それは、ストーカー規制法に定める下記の8種類の行為のことをいいます。

1号 つきまとい・待ち伏せ等
2号 監視していると告げる行為
3号 面会・交際の要求
4号 乱暴な言動
5号 無言電話、または連続した電話やメール
6号 汚物等の送付
7号 名誉を害する行為
8号 性的羞恥心を害する行為

5号から8号に関しては、発覚したら即「ストーカー」です。

1号から4号は、その反復のみならず、
身体の安全や行動の自由又は住居等の平穏が著しく害される不安を
覚えさせるような方法により行われた場合に限られます(ストーカー規制法2条2項)


法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!

ストーカー、つきまとい ・・・・平穏な生活が害され、家族にまで影響が及びかねない!

絶対に許せない!

よし、すぐに警察に通報して逮捕してもらいましょう!

いやっ。ちょっと待った!


警察沙汰・・・


もし、警察沙汰になったら職場に広まるのかな??
私は何も悪くないけど、印象が良くないかも・・・

結婚をほのめかしたこともあるから、こちらにも非があるかな・・・

警察沙汰にして逆上されたらどうしよう・・・
自分の両親や配偶者、子どもなど身内に被害が及ぶことだけは避けたい!

風俗・・・援助交際・・・・不倫・・・・
表沙汰にしたくない事情がある。

現実に、被害者の方が警察に相談に行くと、

「まずは通知する」よう説得されることがあります。

きっちりと主張すべきことを主張し、拒絶の意思表示をしないと警察も
「つきまとい等」と判断できず、痴話喧嘩や別れ話のもつれの延長で処理されてしまうのです。

正式に文書で「拒絶の通知」をしたにも関わらず、つきまとい等がおさまらない事が確認されれば
警察は対処しやすいということです。

警察が相手方に警告するための要件も、「被害者の意に反した、つきまとい等」となっていますので
証拠の残る文書で、明確な「拒絶の通知」をすることは重要
となります。

実際、恐れて何もしないでいると、ストーカーの思うつぼにはまり、その期間が長引くほど
段々行為がエスカレートし収拾がつかなくなっていくというパターンが非常に多いのです。

早い段階で刑事告訴を宣告する「きっちりとした主張文書」を送りつければ、行為が収まる
可能性が非常に高まります。

悪質な加害者であれば、早急に告訴状を!

もう通知する段階ではない。一刻も早い警察の関与が必要。
そんな場合は、躊躇せず告訴状を警察に提出しましょう。

「ストーカー行為禁止違反」は、親告罪であり告訴がなければ公訴することが出来ませんので
警察も動くことができません。

また、「ストーカー行為禁止違反」は、親告罪告訴期間の期限制限除外項目(刑事訴訟法235条)に該当しないため、加害者を知ったときから、「6ヶ月以内」にしか告訴することができません。

躊躇している時間はありません。

告訴状を作成し、犯罪として処罰を求めていきましょう。

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告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官
などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰
を求める意思表示です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、
不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である
行政書士を活用される意義は大きいと思います。

「ストーカー・つきまとい等」の告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください。

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

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※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

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FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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