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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

内縁の破棄に関する判例内縁関係に関する慰謝料の額

内縁関係も事実上夫婦として婚姻に準ずる関係として保護

■内縁の破棄に関係している裁判の判例をご紹介します。
内縁とは事実上夫婦として生活し、世間からも夫婦として認められているにも関わらず、婚姻届を提出していないことから、法律上は夫婦として認められていない関係をいいます。
世間から夫婦として認められている点で同棲と異なります。

日本では内縁関係も婚姻に準ずる関係として法律上保護が与えられてきました。
例えば、夫婦間の同居・協力・扶助の義務、婚姻費用の分担、離婚の際の財産分与などについては内縁関係でも認められます。
また、浮気をしてはならないという貞操義務についても認められます。
さらに、既婚者であることを知りながら法律上の夫婦の一方と内縁関係にある場合これを重婚的内縁といいますが、このような重婚的内縁でも内縁破棄を理由とする損害賠償請求が認められることがあります。この場合内縁関係に至る経緯等を考慮して実質的に判断するのが判例の流れです。

内縁関係に関する慰謝料の額は昭和50年代までは10万円程度と少額でしたが、それ以降平成にいたると100万円単位に増加しています。これは家族意識の希薄化や、夫婦平等の意識から婚姻届を提出しないで内縁のまま生活するというライフスタイルの変化が表れているといえます。以下内縁関係に関する判例を挙げます。

  • 原告女性は被告男性に妻子があることを知っていたが、将来結婚するという約束のもとに内縁の夫婦として同棲を開始しました。しかし被告が前妻とよりを戻して再婚、原告は内縁関係を不当に破棄されたとして慰謝料請求をしました。裁判所は重婚的内縁関係も法律上保護に値するとして慰謝料40万円の支払いを認めています(東京地判昭12.25)。
  • 結婚の約束をして2年弱の間同棲をしていたところ、原告女性が宗教団体に入信したため家事を疎かにする傾向にあった。このため被告男性は女性に信仰を止めるよう忠告したが、止めなかったため原告女性を追いだすなどしました。原告女性は婚姻予約不履行を理由として慰謝料請求。裁判所は破局を招いた原因が原告の信仰にあることを否定しませんでしたが、原告の信仰に傾倒した事情を加味し、信仰を理由に婚姻予約を破棄することに正当な理由を認めることはできないとして、慰謝料100万円の支払いを命じました(京都地判昭1.28)。
  • 原告女性は被告男性と見合いした際、被告が「妻子とは別居しており、子供の就職結婚が済めば妻と離婚する合意ができている」と言ったので、これを信じて事実上の夫婦として同棲生活に入った。しかし5年9カ月後被告は原告との同棲生活を解消し、妻との同居を再開しました。そこで原告女性は精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求。裁判所は、被告が妻と別居して7年経過していたこと、将来離婚する合意とその念書があったことから、被告に妻があっても婚姻予約が成立していたことを認めました。そのうえで被告の責任を認め慰謝料80万円の支払いを命じました(大阪地判昭6.24)。
  • 法律上妻のある男性と重畳的内縁関係にあった原告女性が、内縁の夫と、夫と肉体関係を持った女性に対して内縁関係破壊の不法行為を理由に慰謝料請求をしました。裁判所は、内縁の夫が妻と離婚するなどと原告女性に説明し、女性がその言葉を信じて内縁関係を継続してきた経緯から、内縁関係を法律上有効としました。そのうえで内縁関係を不当に干渉することは許されないとして慰謝料200万円の支払いを命じました(東京地判昭3.25)。
  • 原告女性は被告男性から妻とは離婚するといわれ性的関係を結び、子をもうけ、以後30年あまり内縁関係を継続してきました。そのうち被告は原告に生活費を支払わなくなり、絶縁状態になりました。そこで原告は婚約不履行ないし内縁不当破棄を理由に慰謝料請求をしました。裁判所は交際状況を具体的に認定し、重畳的内縁関係でも妻との婚姻が形骸化しているときは法的保護に値するとして1000万円の慰謝料支払いを命じました(東京地判平7.18)。慰謝料が高額なのは資産状況を加味したとみられます。
  • 男性に妻があることを知りながら情交を結び、内縁関係に入った女性から男性に対し、内縁関係の不当破棄を理由とする損害賠償請求がなされました。原告女性は妻があることを知っていましたが、妻と別れて結婚するという被告の言葉を信じて肉体関係を持ち、被告の子供を出産しましたが、突然一方的に内縁関係を破棄されました。裁判所は原告の主張を認め、慰謝料300万円、弁護士費用30万円の支払いを命じました(京都地判平10.27)。
  • 原告女性は、妻子ある被告男性と交際,子どもも設けました。被告男性は、妻との離婚調停が申し立てから原告女性と完全に同居。その後3年ほど経ってから宗教に傾倒して別居、男性は別の女性と結婚しました。そのため原告は婚約不履行及び不法行為に基づく慰謝料請求をしました。裁判所は重畳的内縁関係が保護されるためには法律上の婚姻関係が形骸化していることが必要として、本件で形骸化を認定し、内縁関係を3年と認定しました。その上で内縁の妻の意向を無視して、一方的に内縁を解消した点に悪意の遺棄を認定して慰謝料400万円の支払いを命じました(大阪高判平7.30)。財産分与請求も合わせてなされていますが、裁判所は一般論として内縁関係に基づく財産分与を認めつつ、専属管轄がないことを理由に却下しています。

事務所長メッセージ

当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。

生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?

国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?

どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。

国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。

被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは 難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。

内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。

法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。

お気軽にお問合せください。


事務所沿革

名前 大原 秀人 
資格登録 東京都行政書士会 会員第12081700号
出身地 神奈川県藤沢市
最終学歴 横浜国立大学 経済学部
主な前職 帝人 医薬医療事業本部  AIU保険会社

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ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼いただければ大丈夫です。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは全国対応なので特にご来所いただかなくても構いません。直接面談は不要で会わずに基本的にメールや電話のやり取りと郵送のみで完了いたします。)

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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



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