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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

プライバシー権の侵害に対する行為差止めサポート
ネット書き込み被害、急増中!個人情報保護法

個人情報保護法違反でプライバシー侵害に遭われてお困りかとおもいます。加害行為への警告や慰謝料請求&削除請求する内容証明を作成いたします。

私の住所がインターネット掲示板「*ちゃんねる」上に書き込まれました。

これってプライバシーの侵害では!?しかも事実無根の書き込みも・・・
本当に許せない!訴えてやる!!

でも相手が誰だかわからないし、私は自宅でネイルサロンを経営しているのでホームページに住所は掲載しています。
ということはプライバシーの侵害にすらならない???


『このまま事実無根の書き込みが重ねられたら・・・』
何とかしたいです。助けてください!

そう思うのなら、一緒に戦いましょう。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

確かに、既にどこかに公開されている情報を公開してもプライバシーの侵害にならないのでは?

と思われるかもしれません。

しかし、裁判所は「公開目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではない」としています。

その上で「ネット上の掲示板は、誰でも閲覧でき、一定の情報を不特定多数の者に簡易迅速に伝達できるという性格を有する」とインターネット掲示板の特殊性を指摘し、既に公開されているプライバシー情報も、その公開する目的が違えばプライバシーの侵害にあたると結論付けています。
( 神戸地判 平成11.6.23 )

掲示板に限らず、フェイスブックやブログなどに人の情報や写真を勝手に公開することもプライバシーの侵害にあたる事がありますので注意が必要です。
まずは、証拠をおさえましょう!

暴行事件など目に見える傷害と違って、やられてみないとその痛み苦しみがわからないので、誰も親身になってくれず重ねての苦痛を感じていることでしょう。

これはプライバシー権の侵害に該当します。

突然の出来事に動揺して解決したくても何も分からず、
毎晩悩み続けてる不安な毎日なら・・・。

書き込んだ相手への損害賠償は当然の権利として主張したいところですが、
まずは一刻も早くその書き込みを削除させる必要があります。

いつのどの書き込みなのか具体的に特定し、WEBページ全体を印刷しておくようにしてください。
また、書き込みが転載されている事もありますので、その場合は全て保存しておきましょう。更に、後の損害賠償請求に備えて、実際に被った損害なども全て記録しておくようにしてください。

証拠不十分というのであれば、我々が全力でサポートします。

時間が勝負!(相手の特定)

証拠をおさえたら、相手を特定する必要があります。
これは、プロバイダーに対し開示請求をするのですが、
ここで一つ注意が!

プロバイダーには、アクセスした記録(アクセスログ)の保護義務がないということです。

ログの保存期間は、数週間から3か月程度だと思っておいてください。

※開示が出来ない、もしくは困難な場合
1 他人のパソコンを使って書き込みをした場合
2 ネットカフェを利用していた場合
3 虚偽の情報を登録していた場合

書き込みをされてから時間が経てば経つほど開示請求が難しくなります。
被害が拡大しないためにも早目に行動に移しましょう。


不法行為に基づく損害賠償請求&削除請求!

場合によっては、謝罪広告などの名誉を回復するための対処を求めることもできます。

※民法723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

相手が特定できなかったら、

⇒プロバイダーや掲示板の管理者に対して削除請求

注意!!
管理者などに削除義務は本来無いのですが、判例によると「インターネット掲示板の管理運営者が、同掲示板に他人の名誉を毀損する発言があることを認識し得たにも関わらず、当該発言を削除せず送信を継続したことは被害者に対する名誉棄損あるいは名誉感情を侵害する不法行為になる」とし、慰謝料請求を認めているものもあります。(東京地判H15.6.25)

この削除請求が出来る法的根拠は、あなたが生まれながら持っている人格権に基づくものなので、相手の故意過失は問題となりません。
相手の「イイワケ」なんて関係なく請求出来るということです。

泣き寝入りなんてせず、出来ることは全てやりましょう!
時間に限りもありますので、早目にご相談ください。

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

内容証明で損害賠償請求&削除請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用できます)になることでしょう。


一方的なプライバシー侵害に遭われて大変お辛い思いをされているとおもいます。

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。
未成年者(二十歳未満)の方は、必ず親御さんに聞いてから無料相談を送ってくださいね。
本当に悩み苦しんでいる方を真剣にサポートしたいので「匿名」でのご相談はご遠慮願います。


あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
ご希望の対応は?*
ご相談内容*
(事件概要)
具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

《ご注意》相手の住所と名前が分かっている必要がございます。
お名前*
ご本人さま
(全角漢字)
お間違えないよう真剣にご回答してますので「匿名」はご遠慮願います。
ご住所*

(例)武蔵野市吉祥寺本町2−8−4
メールアドレス*
E-mail
(必ず受信可能なアドレスをご入力ください。)
お電話番号*
携帯電話番号

無料相談ご回答の方法* 電話(下記選択頂いた時間帯におかけします) メール(確認のため先ずメール送信)
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一部文字化けして見えてしまうこともございますが、そのまま送信していただいて大丈夫です。24時間以内に必ずお返事いたしますので、少々お待ちくださいませ。

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ



行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



よくある質問(注意事項など)

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