本文へスキップ

行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

公正証書の作成と手続き相談私文書(離婚、遺言、借用書)を公証役場の公証人に公証してもらう

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人(こうしょうにん)が作成する「公的」な書類です。
『プチ判決書ってところでしょうか。』
公証人さんは、元裁判官などの法律にとても詳しい人で、公証役場(こうしょうやくば)というところに行けば作ることができます。


公正証書(遺言/離婚/債務承認弁済契約)を専門法律家が作成をサポート

公正証書とは何かと説明しますと、口約束でも契約の成立や一定の事実を公証人が当事者から聞いて、それに基づいて公証人が公証(作成)する書類。これが公正証書なのです。

 債務承認弁済契約書(借用書)

 離婚協議書(財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など)

 遺言(遺産分割協議書)


では、公正証書の利点とは?

金銭の支払いについては、公正証書にしておけばいきなり強制執行(差し押さえ)
公正証書は後に裁判になった時には有力な証拠となる
もし、公正証書を紛失してしまっても原本が公証役場に保管してあるので安全


ただでさえ、法律問題で頭を抱えているのに、不要な悩みは増やしたくないですよね。

そんなときは、公正証書作成の専門家にご相談ください。
お力になります。

公正証書作成の手順

公正証書にするのは、何らかの決め事、契約に関することが多いかと思いますが、「我々は●日にこのような契約を締結しました。」といったように、契約の成立及び内容に係る事実を陳述しなければいけません。

公証人とは

公正証書は、公証役場というところで、公証人という人が作成するものです。実は、公証人が、広く法律相談を行うことは禁止されています

公正証書の無効事由

公正証書を作成する段階で公証人による法的な審査があり、本人確認やその他証明書類のチェック以外は、その契約の中に「無効事由」が無いかの確認がメインになります。

公正証書の強制執行とは

あなたの権利を迅速に守れる仕組みとして「強制執行」というものがあり、裁判で勝訴をしなくても、公正証書があれば、その権利が得られるのです。

強制執行(きょうせいしっこう)とは、相手の財産を差し押さえて、その中から強制的に支払ってもらう方法なのです。

3点セットで実現可能

公正証書
執行文の付与
債務名義の送達

公正証書の作成方法と書式も細かく規定されています。

それだけに、手続きも複雑で形式・内容の面で守らなければいけないルール等があり十分に注意する必要があります。


☆公正証書の良いとこ
・同じものを3つ作って、一つは公証役場で持っていてくれるので、なくしたり、相手に改ざんされる心配がありません。
・例えば「養育費を払わない場合は、強制的にお金を払います」という言葉をいれておけば、問答無用でお金を払ってもらえます。
もちろん、「死んでも払ってもらう!」なんて無理はいけませんが。

公証人が作成する公正証書は、厳格なものが要求されますので、内容に関して「法律的な審査(契約に法的な間違いはないか、嘱託人は本当に本人なのか、代理人は本当に本人から依頼されたのか、当該不動産の所有者は誰なのか)」が厳格に行われるということです。

もし、その約束の合意が本心でなくても、法律的に間違っていても、公証人の審査の意味は分かりませんよね。
”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい...”

そんなあなたの想いを正当な権利として、公正証書にしっかりと残すために揃えておきましょう。

 当事者間での契約書・合意書
 嘱託人の運転免許証・印鑑証明書
 法人が当事者の場合は法務局の発行する会社を証明する書類
 代理人が嘱託人となる場合は、本人および代理人の身分証明書・印鑑証明書
 不動産が絡む場合は、登記簿謄本
 親族関係の場合は、戸籍謄本

公正証書作成は、公証人とのやり取りもありますので、早目にご相談ください

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
ご希望の対応は?*
ご相談内容*
(事件概要)
具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

《ご注意》相手の住所と名前が分かっている必要がございます。
お名前*
ご本人さま
(全角漢字)
お間違えないよう真剣にご回答してますので「匿名」はご遠慮願います。
ご住所*

(例)武蔵野市吉祥寺本町2−8−4
メールアドレス*
E-mail
(必ず受信可能なアドレスをご入力ください。)
お電話番号*
携帯電話番号

無料相談ご回答の方法* 電話(下記選択頂いた時間帯におかけします) メール(確認のため先ずメール送信)
お電話が可能な時間帯* 午前中 お昼休み 午後1時〜3時 午後3時〜8時 土日祭日
ご利用注意事項
送信前によくお読みください





今スグ、上記の送信ボタンをクリックしてください。
一部文字化けして見えてしまうこともございますが、そのまま送信していただいて大丈夫です。24時間以内に必ずお返事いたしますので、少々お待ちくださいませ。

本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ



行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



よくある質問(注意事項など)

当事務所について

■ 特定商取引法に基く表示

■ サービス報酬一覧

■ 事務所概要

■ 事務所方針

■ 所長行政書士大原秀人

■ ご依頼(弁護士との違い)

■ 注意事項

■ セキュリティ対策

■ プライバシーポリシー

■ FAQ

■ お問い合わせ

■ お客様の声

取り扱い業務

■ 内容証明郵便

■ 告訴告発状(被害届)

■ 公正証書作成

■ プライバシー権侵害

■ 精神的苦痛の慰謝料請求権

■ 名誉棄損罪

■ 医療苦情

■ ドクターハラスメント

■ モラルハラスメント

■ 婚約破棄

■ 痴漢・強制わいせつ被害

■ 子供認知

■ 養子縁組離縁

■ 自転車事故

■ 退職勧奨

■ 退職届け

■ 雇止め解雇撤回

■ 日照権侵害

■ マンション騒音

■ 住宅悪臭問題

■ いじめ被害

■ エステサロン

■ ペット問題

■ ストーカー被害

行政書士求人情報


行政書士人材募集中

マスコミ取材

夕刊フジの取材を受けました!

顧問弁護士事務所

■鎌倉法律事務所
弁護士 山田英男
(横浜弁護士会所属)



提携事務所

■小野合同法務事務所



感謝のお手紙


















法律用語等お役立ち情報

刑事告訴と被害届
■ 告訴(告訴の意義)

■ 告訴権者は誰ですか(告訴する権利人)

■ 告訴の方式はどうなの(受理)

■ 親告罪(被害者の自己申告)告訴

■ 告訴不可分(セット)の原則とは

■ 告訴の効果はどうなるの

■ 刑法一部改正

慰謝料の裁判例
■ 内縁破棄の慰謝料裁判例

■ 婚約破棄・貞操侵害の慰謝料裁判例

■ 離婚の慰謝料裁判例

■ 不倫浮気の慰謝料裁判例

■ 離婚と不倫慰謝料の最高裁判例

損害賠償と慰謝料請求
■ 名誉毀損は法人を含む

■ 名誉を侵害された時に出来る事

■ 慰謝料を請求する時の証拠

■ ブラックリスト登録

■ 著作権商法

■ 消費者契約法

■ 会員権商法詐欺

■ ネガティブオプション商法

■ クレジットカード悪用

■ 過量販売・継続勧誘・再勧誘の禁止

公正証書作成と公証役場
■ 公正証書作成

■ 公証人

■ 公正証書無効事由

遺産相続と遺言
■ 相続開始(死亡届)

■ 遺産分割対策

■ 生前贈与

民法の大改正
■ 民法の大改正・消滅時効

■ 民法改正・賃貸借

■ 民法改正・自筆証書遺言

法律解説
■ 民法の無効事由