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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

民法での無効事由に関する解説無効事由とは

民法での無効事由

■公序良俗違反 民法90条

■ 強行法規違反 民法91条

■ 目的の不能、心裡留保 民法93条

■ 虚偽表示 民法94条

■ 錯誤 民法95条

■ 意思無能力 民法99条

■ 無権代理 民法113条

民法第94条 虚偽表示

1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できない

これは、前回の心裡留保(冗談)と逆ですね。
心裡留保は原則有効でしたが、虚偽表示は原則無効です。

相手方と通じてした虚偽の意思表示を通謀虚偽表示と言いますが、これは取引の安全を第一に考え原則無効としています。

そんな通謀している人たちを守る必要ないですし、全く何も知らなかった善意の第三者は当然保護されていますが、この条文でいう善意の第三者は、たとえその通謀を知らなかったことに関し過失があったとしても保護されています。

民法第95条 錯誤無効

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

これは、取引の場ではよく出てきますね。
購入の意思表示をする上で非常に重要な事を説明されず、もしそれが事前に説明されていたのなら購入しなかったといえるような場合、その取引の無効を主張することが出来ます。

ただし、無効を主張するには、意思表示をしている必要があり、意思表示が無ければ解除権を有するに過ぎません。

動機の錯誤というものもあり、これは動機と表示の不一致を表意者が知らない場合を言います。

ちょっとややこしくなってきましたね。

ついでに

民法第96条 詐欺又は強迫

1.詐欺又は強迫による意思表示は、取消すことができる
2.詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することができない

ポイントは、詐欺や強迫の場合、「無効」ではなく、「取消すことができる」に過ぎないというところですね。
善意の第三者が保護されているのはいつも通りですが、強迫の場合は、善意の第三者にも対抗できるとされていますので注意が必要です。

「この契約は、強迫された上での意思表示だったので取消します」と後から言われた際、全くそんな事実を知らなかった第三者も保護されないという事です。

取引の安全に係る条文は、条件や但し書きが複雑で、いざ契約書を作ろうと思っても本当にややこしいですよね。

あとの意思無能力や無権代理の事由は、代理人に関することで、たとえば、「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす」「代理権の消滅は善意の第三者に対抗できない」「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じない」「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後に無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効にはならない」などなど、細かい条文が沢山御座います。

このあたりの話しを公証人とすることにより、公正証書が作成されていく訳ですが、無効事由も条件を細かく見ていくのは本当に厄介ですし、今見てきたのは、民法だけであり、その作成しようとする契約書の種類によっては、借地借家法や割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、等が絡んできますので、このあたりは事前に専門家に相談するのがやはりお勧めですね。

事務所長メッセージ

当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。

生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?

国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?

どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。

国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。

被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは 難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。

内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。

法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。

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事務所沿革

名前 大原 秀人 
資格登録 東京都行政書士会 会員第12081700号
出身地 神奈川県藤沢市
最終学歴 横浜国立大学 経済学部
主な前職 帝人梶@医薬医療事業本部  AIU保険会社

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大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

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出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
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