TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
近隣騒音トラブルの中でも、騒音は非常に多い問い合わせです。
口頭で苦情を言っても、その時だけ。
「すいませーん。」「すぐ止めますから。」
と返事だけで済ませたり、悪質なケースでは逆切れすることもあるようです。
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そう、このように最近増えているのがのが騒音トラブル(生活環境関係)のお問い合わせです。
一生に一度かもしれない大切な買い物。
泣き寝入りなんて絶対にしたくない。
だからこそ、きっちりと権利を主張しましょう。
口頭で苦情を言っても証拠が残りませんし、毅然とした態度を示すためにも、
内容証明で迷惑行為(マンション騒音)の差止め通知をしましょう。
近隣に迷惑をかけないように配慮すべきなのは、信義則上当然に生じる義務であり、
たとえ契約書に「隣家への配慮義務」が記載されていなくても守らなければいけないものです。
信義則とは、「信義誠実の原則」のこと。
社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように
誠実に行わなければならないとする法理です。
隣人(上下階)に対し法的書類で迷惑行為の差止請求ができます。
法律的には、隣人の行為マンション騒音問題として不法行為に該当しますので、騒音に基づく不法行為として、隣家や上階の騒音に対して損害賠償や差止請求をすることが可能です。
では、そういった請求をするには、どのくらいの騒音だと可能かということですが、
一つの基準としては、環境基本法で騒音基準が決まっており、それとは別に自治体によって条例で規制している場合もあります。
上下階や隣家からの、いわゆる生活音に関するマンション騒音の苦情は、「騒音防止条例」の対象ではなく、差止めや損害賠償が認められるかどうかは、その周囲が住宅地なのか繁華街なのかで決まります。
環境基本法の目的
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。(総則抜粋)
まあ一応、基準はあるということですが、小さなお子様もいて不眠不快等で実害が出ており、受け入れられる限度(受忍限度)を超えていれば請求は可能かと思います。
騒音レベル
騒音に係る環境基準として環境省が公表しているデータによりますと、細かく区分分けはされているものの、夜間では50デシベル以下、日中でも60デシベル以下が基準とされています。
ここでいう夜間とは午後10時〜翌日の午前6時までを指します。
因みに、環境基準の適応除外として、航空機騒音や鉄道騒音等が挙げられていますが、除夜の鐘(鐘がうるさい!騒音だ!として調停にまで発展しているケース)82.5デシベルというのは、電車内の音に匹敵するらしいです。
また、判例上も相手の対応が不誠実であれば、損害賠償が認められ易くなっています。
きっちりと法的な請求をしたにも関わらず、止めない場合は、警察も軽犯罪法で動いてくれる可能性がありますので、そのためにもまずはキッチリと証拠の残る形で権利を主張していきましょう。
口頭で中途半端に注意すると、なめられて逆効果なこともあるようです。
〜世にも恐ろしいマンション騒音事件簿〜
ドアの開け閉めうるさいと首締め |
隣人の首を絞め、殺そうとしたとして、横浜市の無職”Y”容疑者(28)を、殺人未遂容疑で逮捕された。 調べでは、”Y”容疑者は、午後10時20分ごろ、同じマンションの下の部屋に住む会社員(32)を、玄関前で待ち伏せして後ろから首を絞め殺そうとした疑い。会社員の部屋の外廊下にあるガスの元栓を閉め、会社員が出てきたところを待ち伏せし後ろから手で首を絞めたという。”Y”容疑者は約1カ月半前から会社員のドアの開け閉めの音をうるさく感じ、嫌がらせを受けていると思っていたという。 |
ピアノ騒音殺人事件 |
たまたま静かな夫婦と騒々しい親子が、厚さ12センチの床の上と下で暮らし始めたために起こった悲劇・・・。その日は朝から蒸し暑かった。 神奈川県の団地の3階の一室から、いつものようにピアノの音が聞こえ始めた。 「少しくらい遠慮すればいいものを、わざとやっていやがる!」 気温が高くなるにつれ、その音は真上の4階に住む男(46歳・もともと近所のステレオの音が大きいと苦情を言って大喧嘩したこともあった。さらにアパートの子供たちの遊び声がうるさいと叱りつけたり、よく吠える近所の犬を何匹か殺して、警察に通報されたりした。)の異常に高ぶった神経をイラつかせた。 午前9時20分ころ、3階の主人(当時36歳)が出勤し、妻(33歳)がゴミ袋を持って玄関から出た。それを見ていた男は刺身包丁を手に取ると、その部屋に走り込んだ。 ピアノを弾いていた長女(8歳)の胸をひと突きして死亡させ、続いて傍らにいた次女(4歳)を刺して死亡させたあと、マジックで襖に乱暴になぐり書きした。 <迷惑をかけているんだから、すみませんのひと言くらい言え。気分の問題だ。大体、来た時も挨拶にこないし、しかもバカヅラしてガンをとばすとは何事だ。人間、殺人鬼にはなれないものだ・・・来た時・・・入居して来た時> 2人の子供を刺しても、男の興奮はおさまらなかった。本当に憎いと思っていたのは母親であった。 そのとき、八重子が戻ってきた。洗濯機のスイッチを押し、それから子供部屋の隣りの居間に入ってきた。男は、居間に飛び込むと、ためらわずに、母親の胸を狙って刺身包丁を突き刺し死亡させた。 |
ペット報復殺人事件 |
この事件は「ピアノ騒音殺人事件」とは逆で、騒音を出した人が、その騒音に対して苦情を言ってきた人を殺してしまった事件である。 11月6日、神奈川県の市営団地の1号棟8階の820号室に住む白タク運転手の”W”(当時24歳)が飼っている愛犬ポメラニアンのチビが昼、夜かまわずキャンキャンなくのに、耐えられなくなった向かいの814号室に住むバー・ホステスの”M子”(35歳)が文句をつけた。 |
騒音に腹をたて、管理人を刺した住民逮捕 |
4日午後4時ごろ、千代田区のマンション6階廊下で、601号室に住む郵便局集金アルバイト、A容疑者(68)が管理人の男性(57)の左胸を柳刃包丁(全長約35センチ)で刺した。男性は病院に運ばれたが命に別条はないという。A容疑者は自室に立てこもったが、約1時間後に殺人未遂と銃刀法違反容疑で現行犯逮捕された。 調べでは、同マンションでは午前9時から、廊下に電灯を設置する工事が行われていた。A容疑者から「音がうるさい」と苦情を言われた工事業者の男性(42)が、管理人と601号室を訪問して謝罪しようとしたところ、A容疑者がいきなり管理人に切り付けたという。 事件当時、室内で1人で少し酒を飲んでいたという。 |
バイクうるさいと18歳刺す 53歳無職男逮捕 |
5日、バイクの音に腹を立てて無職少年(18)に包丁でけがをさせたとして、東京都の無職、K容疑者(53)を傷害容疑で逮捕された。 調べによると、K容疑者は同夜、散歩から帰宅した際、自分が住む団地内のグラウンドで少年がバイクに乗っているのを見て立腹。自室から包丁を持ち出して同午後9時半ごろ、グラウンドにいた少年の首や顔に切り付けた。K容疑者は少年の通報で駆け付けた同署員に逮捕された。少年は重傷。 調べに対し、K容疑者は「これまでもバイクの音がうるさくて少年に注意したことがあった。けがをさせたら止めると思った」と供述しているという。 |
こうなる前に・・・マンション騒音相談を!
権利を主張しなければ何も始まりません。
あなたの精神的苦痛の原因である騒音に合わせたオーダーメイドの書面で権利を主張していきましょう。
安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
素敵な笑顔を取り戻せるように、想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
今のお気持ちを込めた、
『さすが、騒音トラブルの専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫ 『あの郵便物のインパクトの大きさを実感しました。多少のお金はかかりましたが、まさに即効性のある薬のようなものでした。』 『相手方の退去という一つの結果を出させて頂きました。』 |
早速、原案を拝見しました。真意をとらえていて、涙が出ます本当に感謝いたします。 内容証明原案の文章を確認いたしました。すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。内容証明の原案を拝見させていただきました。私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。 |
先日、マンション近隣騒音の件でお世話になりました**です。 この度は、とても親切なご対応を有難うございました。 1年以上もずっと悩んでいましたが、相談に行くまで、話の途中でアドバイスを貰った事はあっても、全てを聞いて貰える機会がありませんでした。 最後まで話を聞いて頂けた事によって、まず胸の使えが取れましたし、その上で専門的なアドバイスを頂き、自分自身の対応も改善してみようと問題解決に向け前向きな気持ちになりました。 もっと早く相談していれば、こじれる事なくここまで長期に悩む事はなかったですね。 今では、1年以上も悩み苦しんできた問題も、少しずつ改善され、気持ち的に余裕が持てる様になってきました。 本当に辛かったので、救われた思いでとても感謝しています。 このまま、本来の、気持ちにゆとりある生活を取り戻して行きたいと思います。 また何かの機会には、どうぞ宜しくお願いします。 この度は、本当にありがとうございました。 |
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。急な依頼に対応していただきありがとうございます。 内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^) 自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。 |
騒音トラブルには法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
▲内容証明実物(内容証明例)
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、
相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明書」も必ず付けましょう!
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そしてマンション騒音特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を騒音発生原因である加害者に送りつけます。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
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ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
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何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
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普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
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専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
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