TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
ある日、当然、不動産業者から案内が届きました。
『南側に30階建ての高層マンションが建ちます』
という建設の案内が届きました。
その上、その建築計画はずっと前からあったようで、
私の不動産仲介業者は嘘の説明をしていたようです。
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そう、このように最近増えているのがのが日照トラブル(生活環境関係)のお問い合わせです。
一生に一度かもしれない大切な買い物。
泣き寝入りなんて絶対にしたくない。
きっちりと権利を主張して相応の賠償をさせましょう。
マンション業者には告知義務違反(債務不履行)や瑕疵担保責任が追及できます。
マンション業者といっても、仲介業者と宅建業者(売主)どちらに請求?
法律上は、仲介業者と売主は「不真正連帯債務の関係にある」といいまして、
「どっちも悪いから連帯責任!」というのが判例です。
宅建業者売主の説明義務は、「仲介業者に任せていた」と言っても免れるものではありません。
要するに、この2者は連帯責任で、買主に十分説明する義務があります。
なので、どちらのマンション業者(不動産会社)に対しても請求可能です。
一生の買い物ですから、当たり前です。
ただし、こういう追及をすると、業者は
「ちゃんと説明しました。」
と言い逃れをしそうですよね。
判例によりますと、
「専門的知識を有する不動産販売業者は、建物の日照・通風等に関し、正確な情報を提供する義務があり、誤った情報を提供して建物の購入・不購入の判断を誤らせないようにする信義則上の義務があると言うべきである。」
として、その説明の程度は、単に記載内容を説明するだけでは足らず、十分な理解を得ることが必要だとしています。
つまり、対等な知識を持つ相手と話しているわけではないから、言い逃れはほぼできないということになります。
言い逃れができる場合があるとすれば・・・
・重要事項説明書や売買契約書に「市街化調整区域が市街化区域に編入される場合があり、日照等の環境変化も有り得ます」などと明記されている。
・建設計画が役所に提出されたのが、説明の日付後である。
・日当たりの良い事が購入の動機と伝えていない。
市街化調整区域とは、都市計画法上の分類で「市街化を抑制すべき区域」として一定の地域のこと(都市計画法第7条第3項)。
基本的に、家を建てることが出来ない地域です。
では、仮に説明義務違反がなかったということだと、何も責任追及ができないのでしょうか?
そのときに登場するのが、「瑕疵担保責任」です。
難しい言葉ですが、要は、
「日当たりのよい部屋を求めて購入」したのに、それが無いのだから、その分賠償しなさいということです。
日照妨害を契約上のキズ(瑕疵)と考えて手付金を返還させた判例もあります。
この様にケースバイケースで様々な主張が出来ますので、大きな買い物ですから、被害が出ているのであれば、きっちりと法的な文書でその被害を伝えることが重要です。
日照権侵害は、あなたの権利を主張しなければ何も始まりません。
あなたのケースに合わせたオーダーメイドの書面で権利を主張していきましょう。
安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
素敵な笑顔を取り戻せるように、想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
今のお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫ |
早速、原案を拝見しました。 真意をとらえていて、涙が出ます。 本当に感謝いたします。 |
内容証明原案の文章を確認いたしました。 すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。 |
内容証明の原案を拝見させていただきました。 |
読ませていただきました。 正直、このような書面を相手の方に送ったら その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは |
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。 何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。 |
急な依頼に対応していただきありがとうございます。 内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^) 自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。 |
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
▲内容証明実物
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、マンション業者や不動産屋へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、
相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして日照権侵害特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
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