TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
■「何か良さそうですし、会員権を購入したいと思うのですが、大丈夫でしょうか?」
「会員権商法について」についてご紹介します。
営業マンから電話勧誘があり、自宅に何度も来て、「リゾートクラブ会員権」の購入を勧めてきました。
その営業マン曰く「リゾートホテルがいつでも有利に利用出来ますし、この会員権は、将来必ず値上がりすると見込んでおり、仮に売却できなくても時価で引き取りますよ。」
との事でした。
これは、注意が必要です。
そもそも、リゾート会員権は、「利殖目的」にはなり得ないと思われますし、慎重に調べてから購入するべきかと思います。
よく言われる問題点としては。
・お盆や正月休み、GWなどに利用しようとしても、この時期の利用が集中し、利用出来ない。
・あまり役に立たないので、解約しようとしても応じてもらえない。
・応じたとしても当初支払った金額よりかなり少ない一部の返金しかない。
・譲渡して換金しようとしても、換金自体できなかったり、かなり目減りした金額しか回収出来ない。
等が挙げられます。
最初の勧誘時に「利殖性」「換金性」を挙げている場合は、民事上、詐欺に該当する可能性もありますので、その様な事を言っていた場合は、より注意をする必要がありますし、購入にあたっては、会則をよく読み、解約方法や実際の施設の利用実態、評判なども調査するようにすると安心です。
訪問販売の場合は、クーリングオフの対象になりますが、たった8日以内に実態を把握することは困難だと思いますので、実際は、クーリングオフの期間は過ぎてしまう事が多いと思います。
しかし、これまで消費者トラブルのシリーズでお伝えしてきたように、民法上、民法96条詐欺による取消しや、同法95条錯誤による無効を主張する事も可能ですので、諦めずに専門家に相談されると良いと思います。
当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。
生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?
国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?
どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。
国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。
被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは
難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。
内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。
法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。
お気軽にお問合せください。
名前 | 大原 秀人 |
資格登録 | 東京都行政書士会 会員第12081700号 |
出身地 | 神奈川県藤沢市 |
最終学歴 | 横浜国立大学 経済学部 |
主な前職 | 帝人梶@医薬医療事業本部 AIU保険会社 |
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号
何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分
TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005
当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵
あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。
初回の相談は無料です。
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