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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

「街の身近な法律家」あなたに代わって権利義務に関する書面を作成。裁判による決着ではなく書面での和解を考えている方をサポートする行政書士事務所です。

行政書士大原法務事務所 大原秀人

はじめまして。行政書士の大原秀人と申します。
相続の流れと対策について解説します。

相続が開始されると、まず最初の3ケ月でやらないといけない事が御座います。
(この3ケ月だけでもかなり忙しく動き回らなければいけないので非常に大変です。)

そして、相続人が誰なのかを全ての戸籍を取り寄せ、調べて、
相続人全員による協議、遺産分割協議書が必要になってくるのです。

これがどれだけ大変な事か、ちょっと想像するだけでも分かりますが、遺言書さえあれば、それは必要のない手続きになります。

相続の手続で大事な基本中の基本は、まず「遺言書」があるかどうか。

そして、遺言書が無ければ、相続人全員による遺産分割協議を行い、全員の合意で確定させます。

遺言書で、相続分や遺産分割について指定されている場合は、その内容に従い相続を執行していくだけになります。

そして、相続が確定したら、相続人へ財産の名義変更手続きが行われます。

その財産が不動産の場合は、所有権の移転登記も必要になります。

相続税がかからない場合は、財産の名義変更が終了すれば、それで終わりです。
相続税が発生する場合は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。

相続税の改正により、税金がかかってくる家庭も増えましたし、「相続争い」に発展するケースというのは、潤沢に財産がある家ではなく、一般的な家庭が多い傾向にあるようですね。

うちは絶対大丈夫と思っていても、いざ、相続が始まると、配偶者からの主張も入ってきたり等、予期せぬ争いが生じることも御座います。

事前の準備は本当に大切ですね。

相続対策のポイントは、大きく3つ

遺産分割対策
納税対策
節税対策

です。

遺産分割対策は、遺言や生前贈与で家族が争わない様に遺産分割を決める事です。

納税対策、これも重要ですね。
これは、そのまま納税資金を準備する事ですが、土地などを換金し易く準備する事が必要になります。

節税対策は、税金がかかってくる事がわかったら、生前贈与で相続財産を減らすことが効果的です。
この生前贈与は、財産を賢く家族に譲る方法として注目されていますね。

法律知識 + 社会常識 + 気持ちの代書  で円満解決!


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何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、法律相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

初回の相談は無料ですので気軽にご相談ください。
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あなたの悩みは、相談頂いてからは 「あなたと私」の問題です。
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当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

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法律の世界ではこう言われています・・・
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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


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出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
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