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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

告訴権者(告訴の方式)加害者を警察へ告訴する告訴状の解説

犯罪被害に遭われてお困りかとおもいます。
行為への警告や刑事告訴する告訴状を作成いたします。

刑事告訴状(告発状/被害届)を専門法律家が作成
告訴の方式は?

告訴は、書面または口頭で検察官(司法警察官)にしなければなりません。もちろん、代理人によって告訴をすることもできます。

書面による告訴

通常は、告訴状と題する書面によって行いますが、捜査機関に対して、告訴の趣旨が明らかにされているのであれば十分であり、その方式に制約はありません。例えば、告発状、上申書などと表示されていても何らかの表題がない場合であったとしても書面の記載内容が犯罪事実を特定して申告し犯人の処罰を求める趣旨ものであれば、書面による有効な告訴といえます。

口頭による告訴

口頭により告訴があった場合には、事後に調書の作成が予定されていることから、捜査機関の面前においてなされることを要し、対面口頭であることが必要とされています。判例によりますと、電話での告訴は無効とされています。

告訴・告訴の取消の代理

告訴または告訴の取消は、代理人によってすることもできます。この代理人の資格には何の制限もありません(委任に基づく任意代理人)。告訴人は、告訴すべき事項を限って告訴権を代理人に授権してもよいし、取消権などを含めて包括して委任しても構いません。この場合の委任状など書面の必要性については、委任の意思が明らかにされていればよいものと判例ではなっています。しかし、代理人として告訴をする場合には、やはり委任を受けた事実を証明するものなので、告訴権者からの委任状によって代理人の資格を明らかにしています。

犯罪捜査規範第66条には、「被害者の代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出す忘れなければならない。」と規定されています。

告訴の受理機関

告訴を有効に受理する権限を持つものは、検察官と司法警察員であって、検察事務官や司法巡査には告訴受理の権限はありません。しかし、検察事務官や司法巡査でも告訴の取り次ぎはできるとされています。この場合には告訴人の意思表示が検察官・司法警察員に到達したときに告訴の効力が生じるものとなっています。

告訴の処理

司法警察員は、通常の場合は一定の捜査を遂げた上、事件を検察官に送致しなければならないとされています。(告訴に関わる事件については、裏面に複雑な事情が介在する場合が多いなどと言う性質から、捜査の当初から検察官に適当であるものと考えられています。)

刑事訴訟法は、告訴受理したときには速やかに書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないと規定しています。(刑事訴訟法242条)

地方警察官は、告訴に関わる事件については必ず検察官に送付しなければならないのです。よって、司法警察員限りで事件を終結させる『微罪処分』は告訴事件については認められていません。


悪質な加害者であれば、早急に告訴状を!

特に親告罪といわれるものは、告訴がなければ公訴することが出来ませんので
警察も動くことができません。

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親告罪とは

強制わいせつ罪・強姦罪・名誉毀損罪・侮辱罪
ストーカー規制法違反の罪・窃盗罪・恐喝罪・詐欺罪

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また、この中で親告罪告訴期間の期限制限除外項目(刑事訴訟法235条)に該当しないものは

加害者を知ったときから、
「6ヶ月以内」
にしか告訴することができません。

躊躇している時間はありません。

告訴状を作成し、犯罪として処罰を求めていきましょう。
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告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官
などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰
を求める意思表示です。
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告訴状を業として作成することが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家です。
ただし、司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は、警察へ提出するものに限られます。

実際は、いきなり検察へ提出することは無いと思いますので、警察への提出であれば弁護士・行政書士が
専門で対応します。

告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である行政書士を活用される意義は大きいと思います。

告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


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きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

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法律の世界ではこう言われています・・・
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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

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何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

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何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

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※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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