TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
本当は、一般の社会で考えて見れば、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪など、警察が逮捕するような刑事事件のはず。さらには、名誉毀損、侮辱罪など、到底許せるものではない。
しかし・・・
中途半端に大人が絡むと逆効果だったりして、大変お辛い思いをされていることと思います。
『法的書類でお子様をそっと裏からサポートしてあげましょう。』
悪いのは、あなたのお子さんじゃない、イジメ行為をしている”アイツ”です。
本当は、何度も「止めて!!」って言いたかったはずですよね?
でも、怖くて苦しくて言えなかった・・・。
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学校内で行われている「いじめ」は、本当に悪質です。PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、いじめで心の外傷を受けたトラウマで子供でもなります。
小学・中学・高校と続く、閉ざされた小さな社会の中で、被害者のお子さんが声を上げられないような性格であることにつけこんで、イジメっ子が増長し、行為がさらにエスカレートしてきます。
多くの場合、いじめ被害者が誰にも相談できずに、表面化することなく、加害者のイジメっ子たちがそのまま卒業し、学校の先生達は何もイジメ被害を知らないまま、次の犠牲者を生むという悪循環に陥っています。
『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても許せない』というお気持ちでしたら、イジメっ子の親や学校に対して
・加害者の保護者に精神的苦痛に対する慰謝料
・いじめ行為に対する謝罪
・加害者を学校に来させないよう防止措置を講じること
・犯罪にあたる行為を行った加害者少年を逮捕補導するよう警察へ被害届(告訴状)提出
を大切なお子さんに代わり、請求してあげましょう!!!
学校や親に法的書類で、不法行為の差止請求ができます。
「いじめ」は、大きな社会問題になっています。
学校や塾、大人になっても職場など様々な場所で起きていて、1度いじめが始まると空気に流されやすい環境では、それが膨れ上がり、立ち向かうのは並大抵のことではございません。
残念ながら、学校に報告しても何も改善されないということも、少なくないようです。
放っておけば、キッカケが無い限りずっと、いじめは続くでしょう。
お子様は、小学校中学校でいじめられても、自分を守って変わらずにいてくれる場所(家族)があれば、
いつか前向きになれる日が来るかもしれません。
しかし、子供にとって1日1日は非常に長く大切な時間です。
一刻も早く、「キッカケ」を作ってあげましょう!
子供のケンカに大人が入る必要はありません。
子供を監督する責任のある学校や親に大人の責任追及をすれば良いのです。
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたのお子さんが安心してまた学べる日を取り戻すために、私達がサポートします!
「大人の責任追及」とは、
相手の親や学校に「いじめをやめさせるよう口頭でお願い」するのではありません。
きっちりと子供の不法行為責任を追及し、差止めしたい行為や要求事項を証拠の残る法的文書で明記し、主張することです。
未成年の加害少年の親は法律上「法定代理人」であり、両親に対し損害賠償請求をすることが可能です。
・この時問題になるのは、両親に監督義務違反があったかどうかですが、子供が相手に暴力を振るっていた場合は、認められることが多いようです。
とはいえ、ケースバイケースで、自分の子供がいじめをしているという連絡を学校から受けたにも関わらず、放っておいた場合、「加害行為を了知できた両親は、いじめをしないように指導監督すべき不法行為上の作為義務があるとし、損害賠償を認めた」判例もあります。
要するに、加害者側の親が「監督義務を果たした!」と言い逃れをできるのは、学校からも周りからも何も知らされていなかった場合だけと言っても良いでしょう。
学校は、法律上「安全配慮義務」を追っており、いじめを放置したり、改善策を練らなかった場合、責任が問われます。
・これも、親の場合と同様、言い逃れはほぼ出来ないというのが、判例です。
そうは言っても、そんな文書を送り付けたら、子供が学校に居づらくなるのでは・・・
確かに、単なるクレームレベルの文書を送り付けたなら、反感を買い、そのような事態にもなるかもしれません。
しかし、子を持つ親の気持ちは一緒です。
法的文書に親の気持ちがのった血の通った文書だったらどうでしょう。
「大津いじめ自殺 同級生2人に約400万円の賠償命令確定」。
・これは、10年前の大津市で起きたいじめ事件の判決です。
中学2年生の男子生徒が同級生からいじめに遭い、それを苦として、マンションから飛び降り自殺をしてしまったという事件でした。
これは慰謝料が認められて当然だと思われると思いますが、
実は、これまで、いじめと自殺の因果関係を立証するのが非常に困難でした。
何故ならば、裁判所は、いじめで自殺をすることは「特異的」と判断していたからです。
よって、通常生じる損害とは言えないという判断だったのです。
これを覆す為に、様々な立証を強いられてきた歴史が有る中、
今回の最高裁の判例は「いじめを受けた被害者が自殺をすることは一般的に有り得ることで、損害は通常生じるもの」と認定しています。
弁護士からも、非常に先駆的な国内初の判例と判断されている様です。
このあたりの立証のハードルは下がっていく傾向にあるのだと思いますし、コロナの影響で、昨年11月の自殺者は、前年比11%増という統計も出ています。特殊な状況下ですから、様々な支援が必要なだけでなく、
法が適用される場面でも、情況に則した先駆的な判断も求められてくるものと思われます。
大人にしか、そして親にしかできない解決策が、そこにあります。
お子様が前を向くキッカケをそっと作ってあげましょう。
権利を主張しなければ、何も始まりません。
「いじめ行為が、何時、どこで、どのような状況で、誰から、どのような行為をされたか」の内容証明郵便を書いておくとこれらも後々証拠として認められる可能性がありますよ!
あなたのお子さんがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
親としてのあなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
▲内容証明実物
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!
あなたのお子さん証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして、学校のいじめ事件特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。
今のお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
未成年者(二十歳未満)の方は、必ず親御さんに聞いてから無料相談を送ってください。
ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫ |
早速、原案を拝見しました。 真意をとらえていて、涙が出ます。 本当に感謝いたします。 |
内容証明原案の文章を確認いたしました。 すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。 |
内容証明の原案を拝見させていただきました。 |
読ませていただきました。 正直、このような書面を相手の方に送ったら その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは |
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。 何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。 |
急な依頼に対応していただきありがとうございます。 内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^) 自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。 |
「娘の苦しみを理解して頂ける方にめぐり会えた」
いじめ被害者(いじめ中止や謝罪要求など)権利行使文書作成 | 行政書士職印付き (発送する名前はご自身と当事務所名となります。) <サービス内容> 無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立 事故文献検索・照合 裁判事例検証 権利行使文書作成 通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き) 原案ヒヤリング・修正 権利主張後の方向性確立 文書発送代行 印紙代・手数料等郵送実費込み ※当事務所では電子内容証明は扱いません。 一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。 <オプション> 相手方の反応に対して事案による。 納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で 示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、 協議の上、別途作成します。 納得がいかない結果の場合、当事務所が顧問として別の法的手段を検討、アドバイスします。 |
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
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本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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