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〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
理由なしに罵声を浴びせられ、酷い時は殴る蹴るの暴力を受けています。もう自分が悪いと思い込んでいて、怒られる自分が悪いから仕方ないといつも我慢。人格否定や束縛が多く1人での外出もままならないです。
不倫されて以来、旦那への不信感が拭えず、また話し合いをしようとしてもすぐに怒り出すので冷静な話し合いが出来ません。離婚話を持ち出せばブチ切れること間違いなしです。もう怖くて一緒にいられません。精神的にも不安定になり家を出たいけど、子供の事や家のローン、財産分与など気になってどうしたらいいかわかりません。
とにかく彼は自分の非を認めず、少しでも彼の癇にさわったり彼の意見と反する意見をするとぶち切れて暴言をはき「俺がどこで誰と何してようがおまえには関係ないんだよ」「誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ」などと逆ギレをし、私のことを被害妄想だの責任転換してくるのがいつものパターン。悔しいですが怖くて何も言えません。
年々夫のモラルハラスメントがひどくなり精神的に追い込まれています。子どもの親をやめると言えと脅してきたり、暗闇で見えないフリして蹴ったりしてきます。早く家をでていけと子どもの前で言い、子どもが悪いことは全て私の責任だと話してきます。子供の前で怒鳴られるのは辛いです。『モラハラ暴言をずっと我慢し続けないといけないのか?』
昔はとっても大好きな人だったけど、アノ人の性的DV、精神的なDV、生活費等の金銭面、子供への虐待が酷すぎてこの先どうしたらいいか気が変になりそうではありませんか。
親族や友人などに相談しても、話を聞いて同情してくれただけで、具体的には何の対応もしてくれなかったのかもしれませんね。離婚の話し合いをしたいのに怖い気持ちが先に出てしまい、どうして良いのか分からなくなっていませんか。
度重なる暴力暴言モラハラ精神的DVに加え、浮気、虐待、モラハラ、酒癖、盗撮行為
『え?モラハラされた原因は私が悪いからじゃないの・・・・?』
違います!
悪いのはあなたじゃなくて、
モラルハラスメント行為をしている”アノ人”です。
本当は、「もう止めて!!」って言いたかったんですよね?
怖くて言えなかっただけなんですよね?
モラハラ被害は、本当に悪質で被害者が声を上げられないことをいいことに相手方が増長し、行為がさらにエスカレートしてきます。
『毎日モラハラで八つ当たりばかりされてもう限界です。』というお気持ちでしたら
・精神的苦痛に対する慰謝料
・モラハラ行為に対する謝罪
・財産分与、婚姻費用、年金分割
・親権と養育費、面会交流
離婚にベストなタイミングも含め、一緒に相談しながら進めていきましょう。
法律家が作成した離婚協議書や内容証明を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
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モラハラ被害の慰謝料金額は、数万円程度から場合によっては、¥1000万円以上になるケースもあります。
「慰謝料を請求する時は、証拠が必要ですか?どんな証拠が有れば良いですか?」と質問される事が多いですが、ここは気になるところですよね。
ハラスメントの多くは密室で行われていて、他人の目を盗んで行われる犯罪は世の中に多数あり、確固たる証拠が無い事は多いのではないでしょうか?
証拠が無いと弁護士から門前払いを受けて、相手にされず嫌な思いをされる事もありますよね。
これは、弁護士がいけないのではなく、裁判というものが、証拠の出し合いですので、裁判を想定すると断らざるを得ないといったところでしょうか。
悩ましいところですね。
しかし、かつて、「密室」で起きた性的ハラスメント被害に関して、慰謝料等合わせて180万円の支払いが命じられた判例があります。
これは、ある男性参議院議員と女性秘書の間で「密室」で起きた事件です。
男性側は、目撃者がいない事を良い事に、「事実無根!」「私の言動及び行動が誤解を招く結果になりました事に関しては、深く反省します。」等と言っておりました。
いかにも加害者側が言いそうな事ですね。
しかし、裁判所は、このようにジャッジしてます。
もし、加害者側(被告)の言っている事が正しいとするならば・・・
「原告の訴えは、被告を陥れる為の陰謀か、少なくとも何らかの目的の為に性的被害の事実を捏造したということになるが、その様な陰謀の存在や性的被害が捏造されたことを窺わせる事情は見当たらない。」
として一切認めませんでした。
「火の無い所に火事は起きないでしょう。」という事を言っているのです。
他にも、被告は、様々な状況を作り上げ、潔白だと言い張りましたが、辻褄が合わないので「到底納得のいくものではない。」「本人尋問の結果は、信用できない。」「認定を覆すに足りる証拠はない。」
と完全に否定されていますね。
この様に確固たる証拠が無くても、諦めることはないのです。
嘘を付いている方が、ボロが出ますからね。
証拠には一般的に、次の3段階があるとされています。
? 合理的な疑いを容れない程度に真実であるという程度(確信) |
? 事実の存在を肯定する方向の証拠が、否定する方向の証拠を上回るという程度(証拠の優越) |
? 一応確からしいという推測を生じさせる程度(疎明) |
刑事事件に関しては、要件となる事実に?が求められる事が多いのですが、民事上の請求、即ち、謝罪や慰謝料などを請求する場合は、そこまで求められず、「被害があった事実」と「相手に主張したいという意志」があれば、問題ありません。
また、精神的損害に対する慰謝料だけではなく、身体的、性的暴力などあった場合はその部分の損害も請求することが可能です
さらに離婚協議書を予め作成しておき、離婚請求する際に有利になるよう念入りに準備されるケースも多いですよ。
離婚後の生活は大変重要ですので。
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
今のお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
▲内容証明実物
あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう!
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
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ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
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本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
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何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
日本行政書士会連合会
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〒180-0004
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※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分
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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵
あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。
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