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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

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行政書士大原法務事務所 大原秀人

はじめまして。行政書士の大原秀人と申します。
さて、身近な法律「公正証書作成」として、公証役場関係で覚えておくべきルールをご紹介します。

公正証書「無効事由」についてご紹介します。


公正証書無効事由
公正証書を作成する段階で公証人による法的な審査
があり、本人確認やその他証明書類のチェック以外は、その契約の中に「無効事由」が無いかの確認がメインになります。

無効事由は、多岐に亘るのですが、先ず、民法での無効事由を見ていきましょう。

【民法での無効事由】とは

■ 公序良俗違反 民法90条
■ 強行法規違反 民法91条
■ 目的の不能、心裡留保 民法93条
■ 虚偽表示 民法94条
■ 錯誤 民法95条
■ 意思無能力 民法99条
■ 無権代理 民法113条

沢山有りますね。

上の2つと目的の不能は何となくイメージ出来るかと思います。

公の秩序、善良な風俗に反する行為は無効ですし、無効な事を目的とした契約も無効です。

たとえば、

重婚契約
愛人契約
●●したら殺すみたいな契約
賭博契約
人身売買
暴利行為

などなど普通に考えて駄目でしょうという契約ですね。

強行法規違反というのは、この公序良俗に反するもの全てと、法律でカッチリ決まっているものに反する取り決め等です。

たとえば、利息制限法や労働基準法、消費者契約法などで決められていることを無視して、独自でルールを設定したりすることを強行法規違反として禁止しています。

契約自由の原則」と言いまして、契約は基本、当事者間で自由に決められるのですが、この強行法規に違反してはいけないですよということですね。

では「心裡留保 しんりりゅうほ」という言葉は聞いたことがありますでしょうか。

これは、一言で言うと「冗談」のことです。

冗談で「この土地使っていないからあげるよ」とか、いう行為のことを指しますが、これは原則有効です。

民法では、真意と異なる事を言う人を守る必要は無いという考え方をベースに取引の相手方を保護しているのです。
ただし、この相手方が、冗談であることを知っていたような場合は無効となるとしています。
当事者間で冗談だと分かって言い合っていたのなら保護する必要は無いですよね。
では、この土地を更に譲り受けた人が、何も事情を知らなかった場合はどうでしょう。
こういう人を「善意の第三者」と言いまして、この人は法律で守られ、契約は有効になるのです。

ややこしいのですが、公正証書では、この心裡留保も無効事由として挙がっています。

善意の第三者に迷惑がかかりそうなことは駄目だという事でしょう。

このあたりの話しを公証人とすることにより、公正証書が作成されていく訳ですが、無効事由も条件を細かく見ていくのは本当に厄介ですし、今見てきたのは、民法だけであり、その作成しようとする契約書の種類によっては、借地借家法や割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、等が絡んできますので、このあたりは事前に専門家に相談するのがやはりお勧めですね。

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