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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

名誉毀損(めいよきそん)に関する解説精神的な苦痛に対する慰謝料

名誉毀損も「精神的苦痛」の代償といった損害賠償請求を認める

■「名誉毀損」について法律の有り無しについて具体例をみていきましょう。
名誉毀損って、会社や団体に対するものでも主張できる?「名誉毀損だー!訴えてやる!」と聞くと、誰か人に対して「名誉の感情」を侵害したりされたりした事が思い浮かぶと思いますが、実は・・

その通り、大正解です!

ただし、名誉毀損は、「特定の人」に対するものでなくてはなりません。
その「人」の中に会社などの「法人」も入るのです。

大昔は、法人(会社)には、精神的苦痛という観念が無い為、財産上の実損害しか認めないという考え方もありましたが、昭和39年に最高裁の判決が出てからは、法人についても形の無い「精神的苦痛」の代償といった損害賠償請求を認めるようになってきています。
会社に対しての発言は問題ないだろうと、SNS等で不用意な書き込みをすると、思いの外、名誉毀損に該当する事もありますので、注意が必要ですね。
法人でも、会社を特定している場合で、且つ社会的評価につながるような場合は、名誉毀損になり得りますが、

一方で、

週刊誌が、消費者金融の取り立ての実態を記事にして、訴えられたケースでは、「業界全体」に対するものであり、法人を特定するものではない、として名誉毀損が認められませんでした。(東京地判平成9・6)
書かれた側は、自分の会社の事を記載していると思って訴えても、認められなかったのです。

このあたりの線引きは、

一般の読者の普通の読み方で「特定の人を対象としている」と言えるかが、ポイントの様です。名誉毀損は、特定の人(法人を含む)を対象にして、社会的評価を下げるものが対象だという事

内部の告発や退職者からの告発など何が真実なのかわからないまま、よく言う「憶測が憶測を呼ぶ」状態があるのかと思います。

真実だとしてもネット上で名誉を棄損される事もありますよね。

アダルトサイトを無料だと思い動画閲覧を申し込んでしまったところ15万円の請求が来ました。

これを支払わずに放置していたら、アドレスから個人を特定出来ている様な警告と私の情報を公開するとの脅しが続いております。 気が変になりそうですが、本当にこの事業者は私の個人情報を入手したのでしょうか? 実際に私の個人情報をこの様な形で晒したら名誉毀損にならないのでしょうか? またその場合、相手の事業者名や住所など不明なのですが、訴える事は出来ますか? 回答は、相手が個人情報を特定しているかですが、これはしていないと思います。 請求を無視していたら訴えられるのではないかという問題は一旦置いておいて、支払前であれば先ず無視することですね。 事業者が把握しているのはIPアドレスのみです。 IPアドレスからわかるのは、そのアドレスの接続業者名とおおよその地域です。 そこから推定して、あたかも特定されているように言ってきているのだと思います。 実際にIPアドレスから本人を特定するには、プロバイダー責任制限法という壁があり、このような不当な業者に開示する仕組みにはなっておらず、プロバイダーは情報を開示しません。 次に相手が不明な状態で訴える事が出来るかですが、これは難しくはあるものの、民事訴訟法151条でいうところの調査嘱託を利用するという手はあります。 これは簡単に言うと相手の特定は個人では難しいけれども出来る限りの事をしたとして、WEBに記載されている可能な限りの情報(メールアドレス うそであろう会社名 バーチャルであろう住所など)のみ提供しあとは嘱託先に調査をしてもらうという制度です。 結局、相手が特定出来ないと裁判は始められないのですが、調査嘱託の申し立てを繰り返しているうちにバーチャルオフィスを提供した会社、電話事業者、レンタル事業者などが特定され、そこから芋づる式に当該事業者が判明しない場合は、その協力業者たちの本人確認が甘いとして訴える矛先をそちらに変更するという流れもあり得ます。 インターネットのトラブルは逃げ道も多く諦めがちですが、やり様が無くはないですので、知識だけは入れていきましょう。

では、名誉毀損は何を対象にしているかがポイントになるのでしょうか。

それは「特定の人」です。 何だ、良かった。会社は人ではないから大丈夫ですね。 と思われた方もいらっしゃるかと思いますが、会社は「法人」といって人に含まれています。 よって、法人格の無い団体を含め、法人は名誉毀損の被害者になり得るという事になります。 会社が「精神的苦痛」を主張するのは何かおかしな感じもしますが、名誉を毀損された場合、財産的損害だけではなく、評判など無形の損害も被ると考えるようです。 では、少し発展して、国や地方自治体はどうでしょうか?名誉を毀損された場合、被害者と言えるでしょうか? 答えは、国は、NOで地方自治体は、YESだそうです。 国が名誉毀損などを言い始めると民主主義の原理が崩れることが理由のようですが、地方自治体は、他の自治体との対比で成り立っており、社会的評価の影響を大きく受けると考えるようです。あまりしっくりこないですが、その様に決まっています。 そして、もう一つ大きなポイントが「特定の人」の考え方です。 あくまでも相手が特定されていなければならないという考えなのですが、相手が特定されていないので名誉毀損ではないと判断された判例を最後に紹介します。 某知事がその昔以下のような発言をしました。 「文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものはババアなんだそうだ」 女性が生殖能力を失っても生きているっていうのは無駄とした「ババア発言」訴訟のものですね。 十分、侮辱、名誉感情の侵害にあたるとして当該知事は訴えられたのですが、この発言は、人類の半数を占める女性を対象にしたものであって、個人が特定されていないとして名誉毀損ではないと判断されました。 感情的には訴えたい気持ちになりますが、「特定の人」これは、名誉毀損の大きなポイントになります。 では、こんな理屈通用するのでしょうか? SNSをつかって誹謗中傷されました。誰もが閲覧できる状態で鍵も何もかかっていないところで実名で中傷されたのですが、当該加害者にはフォロワーが数名しかおらず、不特定多数ではないから問題ないと豪語しています。 このような、名誉毀損の対象(条件)として「不特定多数」」に対するものでないと該当しないと思われているケースはよくあるかと思います。

刑法第230条1 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」

この「公然と」という部分が誤解を生む原因になっているのですが、公然とは、「不特定または多数の者が認識し得る状態」を言うと説明されています。 この説明を紐解くと、「不特定または多数」ですので、必ずしも大人数である必要は御座いません。そして「認識し得る状態」と言っていますので、実際に認識したかどうかは関係なく、認識する可能性があれば足りるという事になります。 東京高裁の判決によると、実際に見聞きした者が皆無であってもネット上の情報は「公然」と言えるとした判例が御座います。 また、最近では皆がSNSを以て情報を発信出来ますので、「伝播性の理論」という解釈が裁判所にあり、たとえ数名であっても伝播の可能性があれば「公然」だと解釈する立場にあるようです。 例えば、組織内、クラス内、チーム内、係内などある程度閉ざされた関係性の中であれば、問題ないという誤解もあるようですが、伝播可能性の理論に立てばこれも「公然」と判断される可能性は十分にあるという事です。 こうなると、逆に伝播可能性が無いという証明は難しいようにも感じますが、裁判所は「ごく数名に対し、打ち明け話の域を出ず、口止めをしていたら」問題ないと判断している判例もありますので、現代でも「口止めをした」というのは有効な抗弁になるようです。 時代を背景とした「伝播性の理論」を持ち込みながら、一方で「口止めした」事が有効とされる、何とも基準が曖昧であり、いつもの「総合的に判断」するという得意技が出て来るのでしょうね。 「ここだけの話し」という口止めは、有効なリスクマネジメントになる一方、人の口に蓋は出来ませんので、周り数名への打ち明け話しであっても注意はしましょう。

ストーカー扱いされて接触を禁止されているなど、こういった名誉毀損の請求も出来ないのでしょうか?

交際相手と別れる際、お金の清算もあったので何度か連絡をしたのですが、ブロックされ、自宅を訪れたところ、警察がいてストーカー規制法にひっかかるとの事で誓約書にサインをさせられました。それ自体、不当だと思いますが、問題はここからです。 彼女が私の事を「ストーカーの前科者」としてSNSで投稿したのです。実名は挙げていませんが、共通の知人も多いので、これは名誉毀損? 「前科者」という書き込みは当然、人の評価を下げ得る内容ですので、それが事実であるかどうかに関わらず名誉感情の侵害になります。そして実名を晒していなくとも見る人が見れば特定される状態でSNSにて公然と事実を摘示していますので、名誉毀損罪にも該当してくるかと思われます。 ストーカーの規制とこういった請求は全く別物ですので、請求自体は問題ありません。 本当にストーカー行為をしていた場合は論外ですが、別れ際にストーカー規制法を利用し相手と接触できないようにする手法は、警察もある程度把握しているようで、状況によっては「弁護士や行政書士などに頼んで内容証明を送る」ようアドバイスされるケースも御座います。 因みに、この「前科」とはどういった時に付き、いつまで拘束されるかご存知でしょうか? 警察に任意で事情を聞かれた時でしょうか、逮捕された時でしょうか、起訴された時でしょうか? いずれも不正解で、正解は起訴され「有罪が確定」した時です。 この有罪は罰金刑も入りますので、交通違反で赤切符を切られ罰金を支払った場合も「前科」になります。 よって今回のケースは、前科はついておりません。

前科は消えるのかという質問ですが、前科は消えません。

その記録は、検察庁と、本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に残ります。 前科が消えると誤解されているのは、資格停止などになっていたケースで5年経つと復活する事があるからかと思われます。 これは、一定期間を経過すると前科は消えなくても刑の言い渡しの効力が消滅するからです。禁固以上の刑に関しては10年、罰金以下の刑に関しては5年で消滅します。 この罰金以下の犯罪が多いためそういった誤解が生じたのかと思われます。 このように前科は消えるように思える事情がありますが、前歴は一生涯消えませんので注意が必要です。 前歴は、警察に逮捕されたり、微罪で釈放されたり、書類送検されたりすると付きます。 日常生活に支障は無さそうですが、警察や検察には履歴が生涯残っており、罪を犯した際に不利になることはあるようです。

あなただけでなく、ご家族やお友達が名誉毀損されて困っていらっしゃれば、お一人で抱え込まず、行政書士などの専門家に相談してくださいね。

事務所長メッセージ

当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。

生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?

国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?

どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。

国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。

被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは 難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。

内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。

法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。

お気軽にお問合せください。


事務所沿革

名前 大原 秀人 
資格登録 東京都行政書士会 会員第12081700号
出身地 神奈川県藤沢市
最終学歴 横浜国立大学 経済学部
主な前職 帝人? 医薬医療事業本部  AIU保険会社

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(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

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勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
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原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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〒180-0004
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