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■「名誉毀損」について法律の有り無しについて具体例をみていきましょう。
名誉毀損って、会社や団体に対するものでも主張できる?「名誉毀損だー!訴えてやる!」と聞くと、誰か人に対して「名誉の感情」
その通り、大正解です!
ただし、名誉毀損は、「特定の人」
その「人」の中に会社などの「法人」も入るのです。
大昔は、法人(会社)には、精神的苦痛という観念が無い為、
会社に対しての発言は問題ないだろうと、
法人でも、会社を特定している場合で、
一方で、
週刊誌が、消費者金融の取り立ての実態を記事にして、
書かれた側は、自分の会社の事を記載していると思って訴えても、
このあたりの線引きは、
一般の読者の普通の読み方で「特定の人を対象としている」
内部の告発や退職者からの告発など何が真実なのかわからないまま、よく言う「憶測が憶測を呼ぶ」状態があるのかと思います。
真実だとしてもネット上で名誉を棄損される事もありますよね。
アダルトサイトを無料だと思い動画閲覧を申し込んでしまったところ15万円の請求が来ました。
これを支払わずに放置していたら、アドレスから個人を特定出来ている様な警告と私の情報を公開するとの脅しが続いております。 気が変になりそうですが、本当にこの事業者は私の個人情報を入手したのでしょうか? 実際に私の個人情報をこの様な形で晒したら名誉毀損にならないのでしょうか? またその場合、相手の事業者名や住所など不明なのですが、訴える事は出来ますか? 回答は、相手が個人情報を特定しているかですが、これはしていないと思います。 請求を無視していたら訴えられるのではないかという問題は一旦置いておいて、支払前であれば先ず無視することですね。 事業者が把握しているのはIPアドレスのみです。 IPアドレスからわかるのは、そのアドレスの接続業者名とおおよその地域です。 そこから推定して、あたかも特定されているように言ってきているのだと思います。 実際にIPアドレスから本人を特定するには、プロバイダー責任制限法という壁があり、このような不当な業者に開示する仕組みにはなっておらず、プロバイダーは情報を開示しません。 次に相手が不明な状態で訴える事が出来るかですが、これは難しくはあるものの、民事訴訟法151条でいうところの調査嘱託を利用するという手はあります。 これは簡単に言うと相手の特定は個人では難しいけれども出来る限りの事をしたとして、WEBに記載されている可能な限りの情報(メールアドレス うそであろう会社名 バーチャルであろう住所など)のみ提供しあとは嘱託先に調査をしてもらうという制度です。 結局、相手が特定出来ないと裁判は始められないのですが、調査嘱託の申し立てを繰り返しているうちにバーチャルオフィスを提供した会社、電話事業者、レンタル事業者などが特定され、そこから芋づる式に当該事業者が判明しない場合は、その協力業者たちの本人確認が甘いとして訴える矛先をそちらに変更するという流れもあり得ます。 インターネットのトラブルは逃げ道も多く諦めがちですが、やり様が無くはないですので、知識だけは入れていきましょう。では、名誉毀損は何を対象にしているかがポイントになるのでしょうか。
それは「特定の人」です。 何だ、良かった。会社は人ではないから大丈夫ですね。 と思われた方もいらっしゃるかと思いますが、会社は「法人」といって人に含まれています。 よって、法人格の無い団体を含め、法人は名誉毀損の被害者になり得るという事になります。 会社が「精神的苦痛」を主張するのは何かおかしな感じもしますが、名誉を毀損された場合、財産的損害だけではなく、評判など無形の損害も被ると考えるようです。 では、少し発展して、国や地方自治体はどうでしょうか?名誉を毀損された場合、被害者と言えるでしょうか? 答えは、国は、NOで地方自治体は、YESだそうです。 国が名誉毀損などを言い始めると民主主義の原理が崩れることが理由のようですが、地方自治体は、他の自治体との対比で成り立っており、社会的評価の影響を大きく受けると考えるようです。あまりしっくりこないですが、その様に決まっています。 そして、もう一つ大きなポイントが「特定の人」の考え方です。 あくまでも相手が特定されていなければならないという考えなのですが、相手が特定されていないので名誉毀損ではないと判断された判例を最後に紹介します。 某知事がその昔以下のような発言をしました。 「文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものはババアなんだそうだ」 女性が生殖能力を失っても生きているっていうのは無駄とした「ババア発言」訴訟のものですね。 十分、侮辱、名誉感情の侵害にあたるとして当該知事は訴えられたのですが、この発言は、人類の半数を占める女性を対象にしたものであって、個人が特定されていないとして名誉毀損ではないと判断されました。 感情的には訴えたい気持ちになりますが、「特定の人」これは、名誉毀損の大きなポイントになります。 では、こんな理屈通用するのでしょうか? SNSをつかって誹謗中傷されました。誰もが閲覧できる状態で鍵も何もかかっていないところで実名で中傷されたのですが、当該加害者にはフォロワーが数名しかおらず、不特定多数ではないから問題ないと豪語しています。 このような、名誉毀損の対象(条件)として「不特定多数」」に対するものでないと該当しないと思われているケースはよくあるかと思います。刑法第230条1 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」
この「公然と」という部分が誤解を生む原因になっているのですが、公然とは、「不特定または多数の者が認識し得る状態」を言うと説明されています。 この説明を紐解くと、「不特定または多数」ですので、必ずしも大人数である必要は御座いません。そして「認識し得る状態」と言っていますので、実際に認識したかどうかは関係なく、認識する可能性があれば足りるという事になります。 東京高裁の判決によると、実際に見聞きした者が皆無であってもネット上の情報は「公然」と言えるとした判例が御座います。 また、最近では皆がSNSを以て情報を発信出来ますので、「伝播性の理論」という解釈が裁判所にあり、たとえ数名であっても伝播の可能性があれば「公然」だと解釈する立場にあるようです。 例えば、組織内、クラス内、チーム内、係内などある程度閉ざされた関係性の中であれば、問題ないという誤解もあるようですが、伝播可能性の理論に立てばこれも「公然」と判断される可能性は十分にあるという事です。 こうなると、逆に伝播可能性が無いという証明は難しいようにも感じますが、裁判所は「ごく数名に対し、打ち明け話の域を出ず、口止めをしていたら」問題ないと判断している判例もありますので、現代でも「口止めをした」というのは有効な抗弁になるようです。 時代を背景とした「伝播性の理論」を持ち込みながら、一方で「口止めした」事が有効とされる、何とも基準が曖昧であり、いつもの「総合的に判断」するという得意技が出て来るのでしょうね。 「ここだけの話し」という口止めは、有効なリスクマネジメントになる一方、人の口に蓋は出来ませんので、周り数名への打ち明け話しであっても注意はしましょう。ストーカー扱いされて接触を禁止されているなど、こういった名誉毀損の請求も出来ないのでしょうか?
前科は消えるのかという質問ですが、前科は消えません。
あなただけでなく、ご家族やお友達が名誉毀損されて困っていらっしゃれば、お一人で抱え込まず、行政書士などの専門家に相談してくださいね。
当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。
生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?
国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?
どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。
国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。
被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは
難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。
内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。
法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。
お気軽にお問合せください。
名前 | 大原 秀人 |
資格登録 | 東京都行政書士会 会員第12081700号 |
出身地 | 神奈川県藤沢市 |
最終学歴 | 横浜国立大学 経済学部 |
主な前職 | 帝人? 医薬医療事業本部 AIU保険会社 |
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
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そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、辛いお気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
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出身高校:神奈川県立鎌倉高校
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