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〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
代表的なのは、ネットによる誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)ではないでしょうか。
世の中、ギスギスしており、誹謗中傷をめぐる紛争は、急速に増えています。
SNSの発展により、「ネットいじめ」等も問題になっていますね。
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名誉毀損は、刑法第230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」と定められてます。
要するに、ネットなど多くの人が知る事が出来るところで、人の名誉を害する具体的事実(真実でなくても良い)を告げることをいいます。
こんな名誉毀損の行為をすると、「三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する」と刑罰も決められています。
LINE(ライン)やFacebook(フェイスブック)でも人の社会的評価を下げる様な事を公にしては、警察に捕まって処罰を受けることもあります。
たとえ、警察に相談して刑法に触れるほどではなかったとしても、名誉毀損は、民法上、不法行為に該当し、損害賠償の対象になることが明記されています(民法709条710条)。
実際、Twitter(ツイッター)の投稿(リツイート拡散)が名誉毀損に当たるとして不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料の支払いが命じられた裁判例もあるのです。
更に、損害賠償請求だけでなく、謝罪させる事が出来る様な「名誉を回復するのに適当な処分」を請求出来ることも記載されています(民法723条)。
それくらい、人の名誉は大切ですので、こんなにも法律で守られているのです。
名誉毀損されるような被害に遭ったら、決して泣き寝入りする事はありませんよ。
ネットは、匿名性が高く、それだけに予期せぬ中傷を受けてしまう事もありますが、警察が捜査をすれば、匿名性は失われます。
この「名誉毀損罪」という行為は、刑法にも民法にも記載が有り、自分が受けた被害はどっちなのか、両方なのか、相手にどんな制裁を加える事が出来るのか、なかなか一人で考えてもわからないですよね。
「言論の自由」との関係で、名誉毀損にならない事もあるようですし、警察が動く「要件」も有るのです。
最近のあおり運転のニュースで、茨城県常磐自動車道の事件は覚えていらっしゃいますでしょうか。
加害者男性の同乗者の女性も現場をガラケーで撮影することによって煽り、「ガラケー女性」と言われ有名になりました。
この事件、その後、このガラケー女性は誰だ?等とネットで広まり、事も有ろうか、全く無関係の女性が犯人として拡散されてしまったのです。
その拡散していた人の一人に愛知県豐田市の市議会議員がいる事が判明し疑われた女性は、その市議に対し慰謝料100万円を求める訴訟を起こしました。
当該市議は、自身のフェイスブック上にこの事件の男性の写真と全く無関係の女性の写真を掲載し、「早く逮捕されるよう拡散を御願いします。」等と書き込んだようですね。
被害女性は、悪質な拡散者を特定し、順次訴えていく意向なようなのですが、当該市議は、公的な立場であるにも関わらず、事実確認もせずに積極的に拡散を試みた事が悪質として訴えています。
市議は「おとしめるつもりは無かった」等と釈明している様ですが、その様な拡散側の事情は通用しないですよね。
少々事案は異なるのですが、神戸地判の判決(平7・9・29)で、某大学教授が、ソフトを不正使用しているという噂が流れ、その疑いを払拭出来ずにいると、大学側が、その事実を大学広報誌に掲載し発行しました。
この事が名誉毀損に該当するとして、慰謝料50万円と謝罪広告を求める裁判が行われた事例もあるのです。。
今回の市議の投稿では、写真と共に実名を掲載し、犯人でない人を犯人と決めつけている点でアウトでしょうね。
名誉を侵害された時、出来る事
名誉毀損って、会社や団体に対するものでも主張できる?
もし、後先考えない投稿をされたら、損害賠償請求しましょう。
損害賠償責任とは・・・他人に与えてしまった損害を、金銭に換算して支払うこと
そうなんです!
(民法709.710条の定め)
身体や財産は”損害賠償”。精神的苦痛は”慰謝料”。お金に換えると、いくらか?が法的な処理になってきます。
『私も、慰謝料を請求してやるぅ!!!』の前に、チョット待ってくださいね。
精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求の前に確認しましょう。
いったい何が?(不法行為・事実関係の把握)
起こってしまった事件の事実は分かってますか?
あなたの精神的な苦痛の原因は何でしょうか。
損害賠償請求・慰謝料請求権を行使するには、最低限、次の情報は必要になってきます。
どこの、どいつだ?(相手方当事者の確定)
慰謝料請求の相手が分からないと、損害賠償請求は出来ません。
加害者の名前と住所は必ず確認しておいて下さい。
法人の場合は、担当者以外にも、責任者や代表者も調べておきましょう。
(方法としては、契約書・名刺・身分証明書・運転免許証などのコピーで)
いつのこと?どこであったの?(日時と場所の特定)
精神的苦痛を与えられたのは、何月何日の何時か?具体的な住所は?
出来るだけ正確な情報があったほうが有利でしょう。
(携帯電話スマホの画像や電話LINE記録なども利用できます。)
証拠が決め手よ!(関係資料の収集・保全)
これが、あるのとないのでは雲泥の差
法的に価値があるかとか、形式などは考えず、あるだけ集めましょう。
物証 ・ ・ ・手紙、メモ、録音、写真など。スマホの動画やLINEのやり取りも有効ですよ。
人証 ・ ・ ・目撃者、立会人など
(今までの経緯についても記録しておきましょう。)
で、大丈夫そうなら請求の根拠(該当法律等)が必要です。
精神的苦痛の損害賠償請求の根拠の例としては、
不法行為(民法709条)
(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
債務不履行(民法415条)
(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
『損害賠償をしろぉ!!!』
あなたの想いを正当な権利(賠償責任請求)として、しっかりと残しましょう。
刑事事件での処罰したら、警察への「被害届」「告訴状」作成もあります。
(不特定多数に対してなされている場合、刑法の名誉毀損罪に抵触する事も御座います。)
その場合は、民事上の損害賠償請求にとどまらず、並行して刑事責任を追及出来るのです。
具体的には、被害地の警察署(この場合、最寄りの警察署で大丈夫です)に対し、相手を厳重に処罰してもらいたいという意思表示を刑事告訴という形でしていきます。
■刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑事告訴をしても即受理はされない等、いろいろ噂を聞くと思いますが、警察が、任意で事情を聞いたり、注意勧告をしてくれる事はありますので、刑事民事を同時進行で進めるのは非常に効果的です。
内容証明で損害賠償慰謝料を請求
双方の合意で和解契約書・示談書
今のお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
名誉やプライバシーは非常に重要な事ですので、たとえ弁護士さんに断られたとしても、諦めずにご自身の権利を主張していきましょう。
ご依頼いただいたお客様 ≪慰謝料請求内容証明原案のご感想≫ |
早速、原案を拝見しました。 真意をとらえていて、涙が出ます。 本当に感謝いたします。 |
内容証明原案の文章を確認いたしました。 すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。 |
内容証明の原案を拝見させていただきました。 |
読ませていただきました。 正直、このような書面を相手の方に送ったら その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは |
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。 何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。 |
急な依頼に対応していただきありがとうございます。 内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^) 自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。 |
▲内容証明実物
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、
相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!
『相手の不誠実な行為に、不眠や目眩等体調不良が続き悩んでいた日々…』
あなたの証言を元に名誉毀損で苦しんだ気持ちを代書し慰謝料請求権の法的文書を作り上げます。
そして、あなた特有の事情も加味し、適切かつ有効な精神的苦痛に対する損害賠償文書を加害者に送りつけます。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士登録番号
第12081700号
何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
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専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
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スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
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