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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

告訴状の作成と相談加害者を警察へ告訴する告訴状

犯罪被害に遭われてお困りかとおもいます。
行為への警告や刑事告訴する告訴状を作成いたします。

刑事告訴状(告発状/被害届)を専門法律家が作成

傷害 罪・詐欺 罪・横領・窃盗・強盗・強姦・侮辱 罪・誣告 罪・名誉毀損・・・

何で私がこんな目に遭わなければいけないの・・・
絶対許せない!告訴してやる!!


もう通知する段階ではない。一刻も早い警察の関与が必要。
そんな場合は、躊躇せず告訴状を警察に提出しましょう。


ただでさえ、被害に遭われたのに、不要な悩みは増やしたくないですよね。

そんなときは、刑事告訴状作成の専門家にご相談ください。
お力になります。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

告訴(告発)とは、

告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人など)が司法警察員または検察官に対し、犯罪の事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。

告訴の意義とは

刑事告訴には、犯罪の被害者その他の法律上の告訴をすることができる一定のもの(告訴権者)、犯罪事実を申告して犯人の処罰には、3要件が充足される必要があるとされています。

告訴権者とは誰のこと

刑事訴訟法では、告訴をする権利を与えられている者を告訴権者としています。

告訴の方式

告訴は、書面または口頭で検察官(司法警察官)にしなければなりません。

親告罪の告訴

親告罪とは、強姦罪・過失傷害罪・著作権法違反の罪がこれにあたり、親告罪が設けられている理由は、被害者の名誉を尊重し意思を考慮するためです。

告訴の不可分の原則

親告罪の告訴については『告訴不可分の原則』と言うものがあります。

告訴の効果

告訴状を出した後は、どうなるのか。

被害届は、

単に被害があったという事実を「知らせる」だけのものであるのに対し、
告訴状は、「厳格な処罰を求める」ものになります。

告訴方法と告訴状の書式も細かく規定されています。

それだけに、手続きも複雑で形式・内容の面で守らなければいけないルール等が
あり十分に注意する必要があります。

ヘタをすると、相手に対する人権侵害を問われたり、
虚偽告訴という罪に問われることもあります。

告訴状の作成には、そういったリスクがあるだけでなく、

リスクを負って告訴状を作成しても、
警察や検察も忙しいので、一応「預かり」の状態にして正式に受理しないことも
多々あります。

正式受理に至らない理由は色々ありますが、少なくとも要件が整っていない告訴状は受理されません。

法的に有効なものでないといけないのです。

例えば、

管轄の警察署や検察庁が正しく記載されているか。
告訴期間を経過していないか。
犯罪が成立するための要件(構成要件)を満たしているかどうか。
罪名・罪状の表示は適切かどうか。
添付書類に誤りはないか。

等など。



悪質な加害者であれば、早急に告訴状を!

特に親告罪といわれるものは、告訴がなければ公訴することが出来ませんので
警察も動くことができません。

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親告罪とは
強制わいせつ罪・強姦罪・名誉毀損罪・侮辱罪
ストーカー規制法違反の罪・窃盗罪・恐喝罪・詐欺罪・不同意性交等罪

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また、この中で親告罪告訴期間の期限制限除外項目(刑事訴訟法235条)に該当しないものは
加害者を知ったときから、「6ヶ月以内」にしか告訴することができません。

その他、刑事事件の犯罪別にも公訴時効が決まっているのです。
 25年  現住建造物等放火罪、現住建造物等浸害罪
 15年  強制わいせつ致傷罪、強制性交等致傷罪、身代金目的略取罪、強盗致傷罪
 10年  強盗罪、傷害罪、過失運転致死罪、業務上過失致死罪
 7年  建造物等以外放火罪、窃盗罪、詐欺罪恐喝罪、業務上横領罪
 5年  受託収賄罪、未成年者略取罪、横領罪、過失運転致傷罪
3年   暴行罪、過失傷害罪、過失致死罪、脅迫罪名誉毀損罪業務妨害罪器物損壊罪
 1年  侮辱罪、軽犯罪法違反

ですが、期間の開いているものは、全く相手にされない現状も有りますので、躊躇している時間はありません。

告訴状を作成し、犯罪として処罰を求めていきましょう。
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告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官
などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。
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告訴状を業として作成することが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家です。
ただし、司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は、警察へ提出するものに限られます。

実際は、いきなり検察へ提出することは無いと思いますので、警察への提出であれば弁護士・行政書士が
専門で対応します。

告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である行政書士を活用される意義は大きいと思います。

告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

*未成年者の相談、弁護士が関与の事案は不可となります。

無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


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(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

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ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
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何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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