TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
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悪質な犯罪加害者であれば、早急に告発状を!
特に親告罪といわれるものは、告訴がなければ公訴することが出来ませんので
警察も動くことができません。
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親告罪とは
強制わいせつ罪
強姦罪
名誉毀損罪
侮辱罪
ストーカー規制法違反の罪
窃盗罪
恐喝罪
詐欺罪
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また、この中で親告罪告訴期間の期限制限除外項目(刑事訴訟法235条)に該当しないものは
加害者を知ったときから、
「6ヶ月以内」にしか告訴することができません。
躊躇している時間はありません。
告発状(告発文)を作成し、犯罪として処罰を求めていきましょう。
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告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官
などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰
を求める意思表示です。
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告発状告訴状を業として作成することが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家です。
ただし、司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は、警察へ提出するものに限られます。
実際は、いきなり検察へ提出することは無いと思いますので、警察への提出であれば弁護士・行政書士が
専門で対応します。
告訴状告発状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、
不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である
行政書士を活用される意義は大きいと思います。
告発状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください。
告訴状告発状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、
不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である
行政書士を活用される意義は大きいと思います。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号
何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分
TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005
当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵
あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。
初回の相談は無料です。
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