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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

被害届け提出作成と相談警察へ提出する被害届(告訴状)作成

犯罪被害に遭われて「これからどうしようか」とお困りかとおもいます。
被害届けの出し方相談や刑事告訴する告訴状の作成をいたします。

被害届けの作成

「被害者になってしまった…。」
あなた犯罪に遭って被害が出たときには、捜査機関である警察署に自ら被害届を提出して、その被害を申告することができます。

通常、これによって警察署員の捜査が開始されます。

傷害・詐欺・横領・窃盗・強盗・強姦・侮辱・名誉毀損など


何で私がこんな目に遭わなければいけないの・・・
絶対許せない!あの犯人を告訴してやる!!


そうですね。
被害者であるあなたは、警察署(捜査機関)に犯罪の事実を申告して、あの加害者の処罰を求めて「告訴」することができます。

もう通知する段階ではない。一刻も早い警察の関与が必要。
そんな場合は、躊躇せず告訴状も警察に提出しましょう。


ただでさえ、被害に遭われたのに、不要な悩みは増やしたくないですよね。

そんなときは、専門家にご相談ください。
お力になります。。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

警察署と労働基準監督署に対する告訴告発の手続は行政書士(行政書士法1条の2)
告訴とは、

告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人など)が司法警察員または検察官に対し、犯罪の事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。

被害届は、

単に被害があったという事実を「知らせる」だけのものであるのに対し、
告訴状は、「厳格な処罰を求める」ものになります。

それだけに、手続きも複雑で形式・内容の面で守らなければいけないルール等が
あり十分に注意する必要があります。

ヘタをすると、相手に対する人権侵害を問われたり、
虚偽告訴という罪に問われることもあります。

告訴状の作成には、そういったリスクがあるだけでなく、

リスクを負って告訴状を作成しても、
警察や検察も忙しいので、一応「預かり」の状態にして正式に受理しないことも
多々あります。

正式受理に至らない理由は色々ありますが、少なくとも要件が整っていない告訴状は受理されません。

法的に有効なものでないといけないのです。

例えば、

管轄の警察署や検察庁が正しく記載されているか。
告訴期間を経過していないか。
犯罪が成立するための要件(構成要件)を満たしているかどうか。
罪名・罪状の表示は適切かどうか。
添付書類に誤りはないか。

等など。


悪質な加害者であれば、早急に告訴状を!

特に親告罪といわれるものは、告訴がなければ公訴することが出来ませんので
警察も動くことができません。

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親告罪とは

強制わいせつ罪
強姦罪
名誉毀損罪
侮辱罪
ストーカー規制法違反の罪
窃盗罪
恐喝罪
詐欺罪
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また、この中で親告罪告訴期間の期限制限除外項目(刑事訴訟法235条)に該当しないものは

加害者を知ったときから、
「6ヶ月以内」にしか告訴することができません。

躊躇している時間はありません。

告訴状を作成し、犯罪として処罰を求めていきましょう。
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告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。
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告訴状を業として作成することが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家です。
ただし、司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は、警察へ提出するものに限られます。

実際は、いきなり検察へ提出することは無いと思いますので、警察への提出であれば弁護士・行政書士が
専門で対応します。

告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である行政書士を活用される意義は大きいと思います。

告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
被害届け提出・警告(慰謝料請求)内容証明郵便作成
(配達証明書付。当事務所名で発送(オプションも可))
¥48,600円(税込み)
告訴状作成(刑事事件)
(配達証明書付。当事務所名で管轄の警察署へ発送代行(同行オプションも可))
¥59,400円(税込み)


あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。


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行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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