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《医療相談窓口・医療のクレームやトラブル》
「もうクレームとは言わせない!医療の法的文書を有料で作成!」
これって医療事故? 医療過誤? 医療ミス?
このカラダの異常は・・・
精神的苦痛は・・・
そもそも説明が不十分でわからない!
訴えたい・・・(病院を訴える医療訴訟)
医者から酷い対応を受けた!何でちょっと質問しただけなのに、怒られなければいけないの?その後、目も合わせないし、これでまともに診療していると言えるのか!
本当に許せない。でも、何処へ相談すればいいの??
役所に相談しても、話しを聞いてくれるだけだし、弁護士を雇って訴えるほどではない。
でも、このまま泣き寝入りするなんて絶対有り得ない!!
「訴えてやる!未満の医療トラブル急増中!」
以前、近くの大学病院で、受診しました。 診察をして頂いたのですが、その医師は指導的立場にあったのか研修医を大勢呼び、 「見てみろ。●●の典型的な症例だろ。 これだと治らんはな。」などと言い、皆で大笑いしていました。 医師だと何を言ってもいいのでしょうか。 そのときは何も言えず、帰宅してから悔しくて悔しくて涙が止まりませんでした。 そのおかげで、私は心因性の病気にもなってしまいました。 病院の前を通る度に思い出し、私はその医師を許すことが出来ません。 弁護士さんに相談して慰謝料を請求しようとも思ったのですが、弁護士さんは、 「言った言わないでは証拠がないのと同じですし、心因性の病と医師の発言との間の因果関係も不明なので無理でしょう。」とのことでした。 ネットで探して何件も相談窓口に電話して相談にのって頂こうとしたのですが、皆に断わられてしまいました。 証拠が無いと法律家の方々も相手にしてくれないのですね。 せめてこの医師に謝罪してもらおうと大学病院の意見箱に病院長宛に投稿しましたが、 何の反応もなく気持ちがスッキリしません。 本当に困っています・・・。 |
「本当に辛い想いをされましたね。」
こんな時は、予防法務の専門家、行政書士がお役に立ちます。
患者さんが直接、病院に文句を言うと「クレーマー」扱いされてしまうことが多いです。
しかし、そこは、医療業界、法律事務に詳しい行政書士が代書することで法的文書を作成し正当な権利主張文書として病院に提示します。
泣き寝入りせずに、そしてケンカや裁判ではない解決方法をお見せします。
この様な痛みや苦しみを理解できない医師は少なからずいます。
これは医療の社会の閉鎖性であったり、先生先生と持て囃される機会が多いためにおこる勘違いの価値観であったり、患者さんを症例としてみる医療教育、加えて患者さんとの知識格差など様々な要因が挙げられますが、一般社会の対人関係における常識が、医療の世界では通用しない場面が多いのです。
あなたが受けた、医師による患者さんへの嫌がらせのことを「ドクターハラスメント」と言います。
ここでいう嫌がらせとは、医師だけでなく看護師やPTなども含む医療従事者の患者さんに対する態度、行動、暴言を含む全てのものです。
理由の有無を問わず、患者さんが不快に感じればドクターハラスメントと定義されています。
医療従事者の発言や態度というのは患者さんにとって大変影響力のあるものであり、ドクターハラスメントは患者さんを無力にさせ、孤立化させるため、ときには心的外傷後ストレス障害 (PTSD) につながることもあります。
東京都が設置する「患者の声相談窓口」には、年間で約1万件、1日に40〜50件の相談があり、その4割が「診察で不快なことを言われた」など、医師や診療についての苦情だそうです。
私は長年医療業界におりまして、大学病院の内部事情も把握している法律家です。
私の経験上、ほとんどの医師は善良な「お医者さん」です。
しかし上記の様な医療業界の事情により少なからずドクハラDrはいます。
一般社会では、こういう人格の人間は、どこかで自然淘汰される気がしますが、医療の社会では必ずしもそうではありません。
院内でかばい合ったり、学閥争い・派閥争いにすり替えられたりして不適格な医師を排除することは相当困難です。
やはり、有効な手段は外からの圧力です。
意見箱に投稿しても、おそらく何ら改善は見られないでしょう。(同様の事例が蓄積されれば別ですが。)
確かに、医療ミス医療過誤を立証するのは難しいですが、何事も無いところに被害者は存在しません。
医療過誤の被害を訴えたいという方がいるならば、何か理由があるはずですし、その被害意識を主張する権利はあると思います。
しかし、ネットで調べた程度の医療知識や法律知識で、闇雲に文句を言っても、
「Monster Patient」
とクレーマー扱いをされて相手にされないのが関の山です。
医療機関に賠償や謝罪、説明を求めるには、一定の法律的、医学的なルールがあると感じております。
相手が医療機関なだけに、何も出来ずなんておかしいです。
冷静に準備をして、正当な権利を専門家を介して主張しましょう!
医療相談窓口として「医師への苦情」「病院へのクレーム」をお聞かせください。
ドクターハラスメントとは?
■医療ミスと思われるケース
診療過程で考えると以下のようなケースが考えられます。
・説明義務違反
・検査義務違反(本来されるべき検査をしなかった等)
・検査上の注意義務違反(採血ミスなど)
・治療方法の選択ミス
・投薬の選択ミス
・手術方法の選択ミス
・手術時期の遅れ
・手術中の管理義務違反(麻酔管理のミスなど)
・手術後の管理義務違反
・入院中の管理義務違反(院内感染など)
ただし、被害者からみてミスのように思えても、状況によってはミスではない場合もありますので、医療機関の内情を知っている専門家に相談すると良いでしょう。
■ 医療ミスでは?と感じたらすべきこと
1 医療過誤事実関係の記録
とにかく事実を箇条書きで書き留めておきましょう。
2 病院の経過メモを作成
医療トラブルは時系列で作成すると良いでしょう。
医療ミスの記載しておくべき事項は以下の通りです。
・医師の説明、検査内容
・患者側が訴えた状態と医師の回答(憶えている限りの会話の内容)
・実際の処置
・各経過での状態(痛みがあった、気分が悪かった、見た目の状態など)
・その他、職員・スタッフの対応
3 証拠の保存、整理
病院へのクレームについて下記の資料をできるだけ整理して保管しておいた方が良いでしょう。
・病院からの説明書、同意書
・診断書
・治療費やタクシー代等の領収書
・給与明細、源泉徴収票 (仕事を休まざるを得なかった場合)
「証拠証拠!証拠が無いと何も出来ません!」と言う法律家も多いですし、証拠は重要です。
しかし、いつ遭うかわからない医師の不法行為に対し、万全の証拠保全などできるでしょうか・・・できませんよね。
あなたが辛い目に遭った事実。
これだけでいいのです!
事実があるなら間接的な証拠はあるはずです。
共に証拠を積み上げましょう。
医師免許剥奪のような、いきなりのレッドカードは難しいかもしれませんが、医師の発言に対して数百万の慰謝料を認めた東京高裁の判例もあります。 「証拠証拠!証拠が無いと何も出来ません!」と言う法律家も多いですし、証拠は重要です。
■準備が揃ったら、権利主張をしていきましょう(円満解決の流れ)
1 証拠を揃えて、専門家へ相談
医療機関や医師を訴えるのは、立証も難しく費用も時間もかかります。
そもそも病院クレーム対応できる弁護士も限られており、大きな医療事故以外は相手にされず、病院に対する苦情はどこに病院苦情の相談をしたら良いのかも分からないのが実情ではないでしょうか。本当に医療ミスは、立証が難しく時間がかかります。そんな時間はありますか?費用払えますか?
初回の無料相談を利用して、ミスの可能性や解決に向けての方向性などを話し合いましょう。
2 権利主張のための法的文書作成
医療機関に対して、どうしたいのか。
医師への苦情や病院クレーム対応
単に謝罪をしてほしい・・・
説明義務を果たしてほしい・・・
治療費を返してほしい・・・
慰謝料を支払ってほしい・・・
損害を賠償してほしい・・・
等々の病院苦情、医療過誤、医療事故、医療ミス
十分にヒヤリングをした上で、法的文書作成を当事務所で代行します。
3 医療機関に送付し、文書で回答を求めます
相手に権利を主張する上で最も適切な郵送方法を考え郵送します。
注)医療訴訟(病院を訴える)を前提とする場合は、弁護士事 務所により内々で医療調査をすると思いますので、当事務所で内容証明等を送ることは致しません。内容証明等を送ることにより、証拠を隠蔽されるなど、かえって訴訟を不利にしてしまうことがあるからです。よって訴訟(裁判)をすることを前提とする場合は、最初から弁護士にご依頼されることをお勧めします。
4 医療機関からの回答に対し対応
納得のいく内容である場合は、
⇒合意書、示談書、契約書などを作成し解決します。
病院クレーム対応が納得のいかない内容である場合は、
⇒こちらの主張を再度回答した上で、当事務所が被害者の顧問として別の法的手段をご案内します。
少なくとも、この医師に責任の重みを実感させ謝罪なりの対応をまず求めてみてはいかがでしょうか。
文書を送っただけで、本当に病院が向き合ってくれるのか、不安も沢山あると思いますが、、、
当事務所には、年間1500件以上の相談件数と実績が御座います。
確かに医師は、プライドが高く謝罪させることは並大抵のことではないと思われています。
それでも、正当な文書を送付し、相手の心に響く主張をすれば結果は自ずと付いてきます。
■よしやるぞっ!と決めたら、権利主張をしていきましょう
⇒矯正歯科治療費の返還義務は認めた判例をチェック!
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして医療業界の内情も加味し、適切かつ有効な主張先に文書を送りつけます。
《医療トラブル》よくあるご質問につきまして
A.医療トラブルの説明義務を果たしたかどうかは、被害者・患者側の判断によるところが大きいです。
何故なら、説明義務は、患者側がどの様な治療を受け入れるか自分で判断する「自己決定権」を保障するために不可欠だからです。
その過失の立証は、「説明が無かった」あるいは「説明が不十分であった」ことを立証すれば足り、医学的証明は必要とされないので、立証が比較的容易であり、裁判でも多く主張されるようになってきています。
A.大きく5つあります。
1 病名と症状
2 治療方法とその内容
3 その治療に伴う危険性
4 他に選択可能な治療がある場合は、その治療法と利害得失
5 予後
ただし、例外として以下の場合は、説明義務が発生しないので注意が必要です。
1 緊急医療の場合
2 医療行為が軽微な場合
3 患者が説明を受ける能力が無い場合や拒否している場合
この辺りを、総合考慮して「説明義務を果たしていない」と思慮されるときは、当然の権利として主張していくことが出来ます。
A.都道府県の医療整備課などの医療相談窓口は、話しを聞いてくれるだけで実際には何も行動はしてくれません。
勿論、病院苦情相談で話しを聞いてもらえるだけでも気分がスッキリすることもございますし、利用してみる価値はあると思います。
当事務所では、医療のクレームを聞くだけではなく、実際に通知書を送り相手からの回答書も取り付けますので、より一層、心の不満を取り除き証拠の残る行動に移したい場合はご相談ください。
A. はい可能です。
通知書は通常クレーム病院の院長宛に送りますし、日時と診療科がわかれば看護記録等により特定が可能です。
■注意事項 弁護士ではありません。行政機関でもありません。行政書士とは、この様な方々をサポートしています
無料相談では、医療用語判断や全体像把握などのため、予約以外のお電話は一切受け付けておりません。必ず、下記の相談フォームよりお送りください。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ
行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号
何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録
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※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分
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FAX 0422-31-1005
当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵
あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。
初回の相談は無料です。
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■ 告訴の効果はどうなるの
■ 刑法一部改正
慰謝料の裁判例
■ 内縁破棄の慰謝料裁判例
■ 婚約破棄・貞操侵害の慰謝料裁判例
■ 離婚の慰謝料裁判例
■ 不倫浮気の慰謝料裁判例
■ 離婚と不倫慰謝料の最高裁判例
損害賠償と慰謝料請求
■ 名誉毀損は法人を含む
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公正証書作成と公証役場
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