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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

婚約破棄や内縁破棄の慰謝料請求 法的書類作成サポート内容証明郵便作成と発送手続き代行

一方的な婚約破棄に遭われて大変お辛いことととおもいます。
直接交渉は代理できませんが、すべて、書面でのやり取りだけでも
示談解決は可能なので、早めに解決できるかとおもいますよ。

婚約、内縁、同棲の破棄なんて許さない!

いきなり彼から言われた言葉は、なんと!

『やっていく自信がなくなったから、破談にして欲しい』
『君とは正式な婚約はしてないはずだよね』

自分では、結婚を前提とした真剣なお付き合いだったはずが、

その後・・・・
婚約破棄で破談

彼から一方的に婚約破棄と言われてしまった!
さぁ、
精神的苦痛の慰謝料はどうなるんでしょう???

そう、このように最近多いのが男女トラブル(婚約破棄関係)のお問い合わせです。

『婚約破棄に遭い、弁護士さんに相談したところ、断られました。』
というケースは非常に多く、当事務所にもかなりご相談を頂いております。

弁護士さんが断る理由として挙げているのは、

証拠が無い
証拠が弱い
慰謝料は取れない

等のようですが、そもそも、婚約は一種の契約であるところ、これについて直接規定した条文は存在しません。

証拠として、婚約指輪やお互いの両親への挨拶、結納、式場予約などが挙げられますが、これらは必ずしも必要ではなく、判例は「男女が誠心誠意を以て将来に夫婦たるべき予期のもとにこの契約をなしたとき」に婚約の成立を認めています。

婚約とは、「将来絶対結婚しよう。」という約束
結納の取り交わしや婚約披露といったことは必ずしも必要ではありません。

”結納金を返して!” ”慰謝料もキッチリしてもらうから。”

そんなときには法的文書の内容証明&和解契約(示談)書の出番ですよ。

法的には【婚姻予約の破棄】になります。

結婚の約束をしたにもかかわらず、一方的に守らないと?
債務不履行というだけでなく、不法行為としても損賠賠償責任が生じます。

まだ婚姻届を出していなかったとしても、結婚する予定で同棲してた事実婚状態つまり長期の内縁関係であれば、準婚姻として法的保護が得られます。
また、婚姻予約契約(婚約)の債務不履行や結婚への期待権侵害などとしても、慰謝料請求が可能となっております。

じゃぁ、いくらなの?

実際の裁判例も非常に少なく、婚約破棄に関しての損害賠償(慰謝料)は・・・
認められる場合もあるし、認められないこともある。
正に「ケースバイケース」ですね。

慰謝料額自体は、お気持ちの傷つき方によるものなので相場というものは、「あってないようなもの」ですが、この場合、¥50〜200万円程度が裁判判例上の金額となっておりますので、この範囲で請求される方が多いです。

さらに、結婚準備や同棲解消に向けて発生した損害(給与損失、財産分与など)も併せて、損害賠償請求しても良いかとおもいます。

離婚であれば、婚姻届が立証し、慰謝料請求できますが、婚約は?
法律上は、『婚約はこういう場合に成立したものとする』など規定はありません。
お二人が将来の結婚を固く誓い合えば、それはそれで成立します。


がしかし、
相手に慰謝料を払ってもらうには、社会通念上、信義則上容認できない事情が必要です

では、婚約成立の証を冷静に再検討してみましょう。

たとえば、
結納、又は慣習上の儀式をしていた場合。
 
婚約指輪の交換をしていた、披露宴などで外部に知らせていた場合
 
お互いの親が認識していた?手紙などの書面が残ってる?

一般的には、結納や指輪などは結婚を前提とした”贈与”とみなされます。

ただし、

相手方の不当破棄の場合は、結納などの返還や慰謝料請求が可能です。
逆に、不当破棄をした側からは信義則上返還請求は認められません。

さらに、、、
相手の親が干渉(反対)して破談になった

親が積極的に干渉、妨害して婚約解消になってしまった。
婚約者と共に親も共同不法行為として責任を負うこともあります。
(この場合の婚約破棄に対する慰謝料額は高額になっている傾向があります)


婚約中に別の女と浮気していた?

不貞行為は不法行為なので慰謝料請求が可能です(民法710条)

ちなみに、判例上は、「結納の取り交わし若しくはその他慣習上の儀式をあげて約束していなくとも男女が誠心誠意を以って夫婦になる約束をし、そういう約束の無い男女とは身分上の差異を生ずるようになったときは婚約あり」との判断です。

さて、慰謝料の額はというと、、、

婚姻期間1年未満の離婚慰謝料の裁判例を参考にすると、¥30〜150万程度がベースになるのでは。



婚約が成立すると正当な理由もなく一方的に破棄することはできません!
婚約破棄の慰謝料請求の裁判例はコチラ

内縁関係も事実上夫婦として婚姻に準ずる関係として保護されますよ。
内縁関係の慰謝料請求の裁判例はコチラ

婚約破棄・内縁破棄・婚約不履行・婚約解消

お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。

オーダーメイドの書面を作成することが得策!

内容証明郵便の通知書で婚約破棄慰謝料を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
内容証明郵便(婚約破棄慰謝料)とは?

未解決な婚約解消問題であれば、婚約者の正当な権利主張として当事務所名で相手へ内容証明を送ることをおすすめいたします。

直接交渉で言った言わないなど紛争を防止する意味もございますし、さらに、法律家の関与で簡単には無視できないもので解決が容易になるでしょう。

内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)宛に通知を行えば良いです。
内容証明は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いで送付しますので、第三者には知られず請求ができます。
妻の不倫慰謝料請求する内容証明郵便ご依頼の流れ



『今は落ちついて新しい人生をスタートするために、自分の事を考えることが出来るようになりました。』


『自分がした事に対して、後悔もしてないですし、むしろ誇りに思います。』



あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

お金をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、それでもなにかひとつの区切りになればと思います。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。
婚約や内縁破棄の慰謝料請求内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ



行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
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TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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