TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
公証人法35条にて
「公証人証書を作成するには、其の聴取したる陳述を記載して之を為すことを要す」と規定されています。
よって、公正証書を作成するには、何か公証人に陳述しなければいけないことが分かります。
公正証書にするのは、何らかの決め事、契約に関することが多いかと思いますが、「我々は●日にこのような契約を締結しました。」といったように、契約の成立及び内容に係る事実を陳述しなければいけません。
これを口頭のみでやることもありますが、実際は、嘱託側(依頼人)が、事前にFAXや郵送で契約書の内容を提示して、その内容が検討に供されることが一般化されています。
つまり事前に当事者間で契約書などは作成している必要がありますし、その内容についてのやり取りが公証人との間で事前に行われるということですね。
前にもお伝えした通り、公証人は、こうした方がいいですよ、等内容に関与したり方向性を示したりはしないのですが、陳述を証書に録取する際、その聴取の過程で嘱託人側にいくつかの「釈明」をすることがあります。
公証人が作成する公正証書は、厳格なものが要求されますので、内容に関して「法律的な審査」が行われるということですね。
契約に法的な間違いはないか、嘱託人は本当に本人なのか、代理人は本当に本人から依頼されたのか、当該不動産の所有者は誰なのか、厳格な審査が行われます。
実際は、公証役場に出頭する以前から電話などで釈明応答がされるのが一般的です。
何だか敷居が高そうですが、この公証人との事前のやり取りを法律の専門家である当事務所でサポートさせていただきます。
簡単にどんな感じの準備をするのか纏めますと、
1 当事者間での契約書・合意書
2 嘱託人の運転免許証・印鑑証明書
3 法人が当事者の場合は法務局の発行する会社を証明する書類
4 代理人が嘱託人となる場合は、本人および代理人の身分証明書・印鑑証明書
5 不動産が絡む場合は、登記簿謄本
6 親族関係の場合は、戸籍謄本
要するに、公正証書にしてもらいたい内容を当事者間でまとめておき、身分や存在を証明する証明書の類を準備しておけば良いといった感じです。
複雑な内容の場合は、一度公証役場へ行き、事前にどんな資料、準備が必要なのか確認しておくと安心かと思います。
法律知識 + 社会常識 + 気持ちの代書 で円満解決!
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どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
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【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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