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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

自転車の交通事故にあってしまったら・・・
自転車事故相談窓口として専門の行政書士がサポートさせていただきます。


【自転車交通事故】
自転車VS自転車など自転車同士の事故は自分で示談しなければならないのです・・・。
過失割合も重要になってきますが、心配ないですか。


3.11 東日本大震災の日、電車も止まり道路も溢れかえり
帰宅困難者が首都圏で515万人にものぼったそうです。  

自転車はすぐに売り切れ、それ以降は自転車で通勤・通学する人が増えました。

さらに、近年は競輪用自転車「ピストバイク」と呼ばれる自転車に人気が高まっています。
通常販売されているピストバイクは、前輪後輪共にブレーキがついているのですが、
ブレーキを外して公道を走る人が増えています。

警視庁HPによると、平成23年中、自転車乗車中の事故は14万4018件、
都内での自転車対歩行者の事故は1,010件にも及びました。

自転車は免許制では無い為、ルールや罰則を何も知らずに自転車に乗る人もたくさんいます。

さらに、自動車のように強制加入の保険があるわけでもないので、事故を起こすと自分たちだけで示談交渉しなければならないのです。

多大の損害賠償、慰謝料の請求を被害者自身でしなければならなくなり、知らないばかりに泣き寝入りを余技なくされるケースもあるのです。


まず、事故にあったら
・・・

 1・どんな小さな事故でも警察に来てもらい、調書を書いてもらいましょう。
 2・なんともなくとも病院に行って受診しましょう。
 3・相手の情報(名刺をもらうなり、名前と電話番号、住所)を教えてもらう。

この3つをしてください。

自動車の事故の場合は、保険屋さんが大体のことはしてくれますし、警察も動いてくれますが、
自転車事故の場合は、警察も相手を積極的に探してはくれません
し、任意の保険に加入していてその保険に示談交渉サービスがついている以外は、自ら示談交渉をしなければなりません。

入院費・治療費・交通費や慰謝料、事故の状況や双方の過失を参酌したうえで請求することができます。

自転車は、「軽車両」ですが、「自動車賠償保険法」では「自動車には含まない」ので被害者側が加害者の過失を立証しなければなりません。
出来ない場合は、損害賠償を請求できません。

後のトラブルを防ぐ内容証明郵便で請求しましょう。

・交通事故証明書(警察署)
・診断書(病院)
・診療報酬明細書(とっとく)
・休業損害証明書(会社)
・その他領収書
事故関連のものは捨てずに取っといてくださいね。

また、自転車事故は、後遺障害等級認定申請をする事が残念ながら出来ません。
担当医師と相談して、自賠責保険の後遺障害別等級表と比較して請求する事はできます。

損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年」又は「事故発生日のときから20年で消滅時効により請求できなくなります。

『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても許せない』
というお気持ちでしたら、その加害者に対して

精神的苦痛に対する慰謝料

物が壊れた損害賠償金

を請求して早期円満に示談解決しましょう!!!

自転車事故被害の慰謝料金額は、数万円程度から
場合によっては、¥1000万円以上になるケースもあります。

また、精神的損害に対する慰謝料だけではなく、
お仕事を休んだ場合または、仕事を辞めなくてはならなくなった場合は
その部分の損害も請求することが可能です。
(これを「逸失利益」といいます。)

さらに慰謝料以外にも、相手に直筆の謝罪文なども請求するケースも多いですよ。

自転車交通事故の判例をチェック!

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

大原秀人
あなたが直接、自転車事故の加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに自転車事故加害者に与えるインパクトは大きいです。

もし、正当な自転車交通事故の損害賠償をしてくれないなら、告訴も辞さない旨の内容証明は、自転車事故加害者を反省させ、賠償金を請求するには最適な方法でしょう。


法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。


■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。

そして自転車事故特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。

自転車事故に関する権利行使文書作成 内容証明文書作成
*行政書士職印付き
(発送する名前はご自身と当事務所名となります。)

<サービス内容>
?無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立
 自転車事故文献検索・照合
 裁判事例検証

?権利行使文書作成
 通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き)
 原案ヒヤリング・修正
 権利主張後の方向性確立

?文書発送代行
 印紙代・手数料等郵送実費込み
※当事務所では電子内容証明は扱いません。
 一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。

<オプション>
相手方の反応に対して事案により
回答書若しくは合意書・示談書作成
文書作成

*行政書士職印付き
(発送する名前はご自身と当事務所名となります。)

納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で
示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、協議の上、別途作成します。

納得がいかない結果の場合、当事務所が顧問として別の法的手段を検討、アドバイスします。
(同事案に対する顧問料、相談料は基本料金に込み)

無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
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《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

《ご注意》相手の住所と名前が分かっている必要がございます。
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お間違えないよう真剣にご回答してますので「匿名」はご遠慮願います。
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ


行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



よくある質問(注意事項など)

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