TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
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法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
もしかしたら、ストーカー、つきまとい?
・・・・平穏な生活が害され、家族にまで影響が及びかねない!
でも、絶対に許せない!
よし、すぐに警察に通報して逮捕してもらいましょう!
いやっ。ちょっと待った!
警察沙汰・・・
もし、警察沙汰になったら職場に広まるのかな??
私は何も悪くないけど、印象が良くないかも・・・
隙があったのかもしれないから、こちらにも非があるかな・・・
警察沙汰にして逆上されたらどうしよう・・・
自分の両親や配偶者、子どもなど身内に被害が及ぶことだけは避けたい!
風俗・・・援助交際・・・・不倫・・・・
表沙汰にしたくない事情がある。
現実に、被害者の方が警察に相談に行くと、
「まずは通知する」よう説得されることがあります。
きっちりと主張すべきことを主張し、拒絶の意思表示をしないと警察も
「犯罪行為」と判断できず、痴話喧嘩や別れ話のもつれの延長で処理されてしまうのです。
警察が動くための要件も、「刑法第176条(強制わいせつ罪)と迷惑防止条例が適用」となっていますので
証拠の残る文書で、明確な証拠を残すことは重要となります。
強制わいせつ罪
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(刑法第176条)。本罪は性別を問わず成立する(刑法第177条の場合と異なる)。
準強制わいせつ罪
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による(刑法第178条1項)。未遂はこれを罰する(刑法第179条)。
実際、恐れて何もしないでいると、加害者男性の思うつぼにはまり、その期間が長引くほど
行為の証明が難しくなり収拾がつかなくなっていくというパターンが非常に多いのです。
告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、
不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である
行政書士を活用される意義は大きいと思います。
「強制わいせつ等」の告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
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本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
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何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
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