TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
いきなり彼から言われた言葉は、なんと!
『やっていく自信がなくなったから、子供を堕ろして欲しいんだ』
『君と結婚する約束なんかはしてないはずだよね』
自分では、結婚を前提とした真剣なお付き合いだったはずが、
その後・・・・
そう、このように最近多いのが男女トラブル(子供の認知や養育費関係)のお問い合わせです。
結婚をする前(不倫関係)なのに妊娠しちゃった・・・
大好きな彼の子を授かって、
彼も「産んでくれ」って言ってくれた。
なのに・・。
「今はまだ籍入れられない」
「子どもの認知は出来ない」
「そもそも、俺の子?」
「子ども認知」とは、父子関係が認められ、子が成人するまで養育費を支払う義務が発生し
子供には父の財産を相続する権利が発生します。未婚養育費請求
何よりも、子供にとって
「自分のお父さんが誰なのか?」
たとえ、父子の交流がなくても、子が大人になって戸籍を見たとき父の欄が空白では、自分のルーツを知りたくなるのではないでしょうか?
子ども認知は、子供の身分上の権利です。
いくら妊娠した時に
「絶対責任追及しないわ!認知してとも言わないし、あなたに迷惑かけないから!!!」
と念書まで書き決意を固めても子供の権利(未婚養育費請求)を、お母さんが侵害することはできません。
逆に父側が、大金を積み「手切れ金」とやらを渡してきても子供が望めば、認知請求ができるのです。
認知請求は、父が既に亡くなってしまった場合でも父の死後3年以内なら検察官を相手に裁判にてすることができます。
認められると、子の出生時に遡って父子関係があったことになります。
ですから、死後でも相続する権利があるのです。
親子関係には2種類の子があり
・法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」
・法律上の婚姻関係にない男女の間の子で認知されてる子を「非嫡出子」
といいます。
ちなみに、養子縁組を結んだ子も「嫡出子」です。
⇒子供の認知請求及び未婚の養育費請求をしないと合意した判例をチェック!
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子供認知・不倫の愛人の子・未婚のシングルマザー・婚約解消
お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。
オーダーメイドの書面を作成することが得策!
未婚の母でも内容証明で子供の認知や養育費を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
内容証明郵便とは?
未解決な子供認知手続き問題であれば、正当な権利主張として当事務所名で相手へ内容証明を送ることをおすすめいたします。
直接交渉で言った言わないなど紛争を防止する意味もございますし、法律家の関与で解決が容易になるでしょう。
さらに、何ら誠意ある対応をしない場合(一般的に訴訟などの前段階で出されるものなので)、訴えるなどと記載しますので、簡単には無視できないものです。
内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)や現在の職場宛に通知を行えば良いです。
内容証明は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いで送付しますので、第三者には知られず請求ができます。
あなたとお子さんが一緒に安心して暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。
お子さんを認知し、養育費をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、これからの未来のために何かひとつの区切り(ケジメ)になればと思います。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。
内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
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何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
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FAX 0422-31-1005
当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵
あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。
初回の相談は無料です。
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