TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても許せない』というお気持ちでしたら、その上司や会社に対して
・退職拒否
・解雇無効
として是正や請求してやりましょう!!!
退職届をだしてしまった、退職の合意をしてしまった場合でも詐欺、脅迫で退職の意思表示を取り消すことができます(民法96条)。
また、過度の退職強要は損害賠償の対象にもなります。
このような場合、内容証明郵便を使って意思表示の取消、損害賠償の請求をすることが考えられます。
(東京女子医科大学事件東京地栽平15.7.15) |
大学医学部の助教授であった原告が、 被告大学の被告教授らにより名誉を棄損する態様で退職強要行為を受け、退職を余儀なくされたとされる事件で 裁判所は、精神的苦痛に対する慰謝料として400万円、弁護士費用として50万円を 被告大学と被告教授に連帯して支払うことを命じました。 |
とはいえ一度「辞める」といってしまえば、その意思表示を取り消して覆すのは至難の業です。
なので容易に「辞める」と言ってはいけません。
『退職勧奨に強制力はありません。』
あまりにしつこく退職を迫られたら、
内容証明郵便で会社に対して辞めるつもりはないと意思を明確に伝えるのがよいでしょう。
内容証明郵便は、退職の意思がないことを証明する重要な証拠になるのです。
また退職の勧奨を受け始めたら、使用者の発言など詳しくメモをとったり、
できれば録音など証拠を残すよう努めましょう。日記をつけ始めるのもよいです。
退職の強要があったことの証明になります。
まずは、退職の強要がなされても、慌てて受け入れないことです。
辞める意思がないことを正式に伝え、退職の強要を止めるよう申し入れましょう。
また意思表示してしまっても、落ち着いて対処しましょう。
ご相談ください。意思表示は取り消せる可能性があるのです。
企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。
ですが、知っている仲だからこそ、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
行政書士が送付した内容証明に対しても尚、
退職勧奨が続くようであれば、労働基準監督署も会社が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
今のお気持ちを込めた、
『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫ |
早速、原案を拝見しました。 真意をとらえていて、涙が出ます。 本当に感謝いたします。 |
内容証明原案の文章を確認いたしました。 すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。 |
内容証明の原案を拝見させていただきました。 |
読ませていただきました。 正直、このような書面を相手の方に送ったら その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは |
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。 何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。 |
急な依頼に対応していただきありがとうございます。 内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^) 自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。 |
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
▲内容証明実物
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、
相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして退職勧奨特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。
退職勧奨問題(退職勧奨中止や取り消しなど)権利行使文書作成 | 文書作成 *行政書士職印付き (発送する名前はご自身と当事務所名となります。) <サービス内容> ?無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立 事故文献検索・照合 裁判事例検証 ?権利行使文書作成 通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き) 原案ヒヤリング・修正 権利主張後の方向性確立 ?文書発送代行 印紙代・手数料等郵送実費込み ※当事務所では電子内容証明は扱いません。 一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。 <オプション> 相手方の反応に対して事案による。 納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で 示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、 協議の上、別途作成します。 納得がいかない結果の場合、 当事務所が顧問として別の法的手段を検討、アドバイスします。 |
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
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何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵
あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。
初回の相談は無料です。
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