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公正証書は、公証役場というところで、公証人という人が作成するものです。
そこで、公証人ってどんな人なのかをご紹介します。
公証人と聞くと、何か公務員の様に感じられる方が多いかと思いますが、実は公証人は、厳密には公務員では御座いません。
法務大臣により任命され、その所属や服務、監督、懲戒等、公証人法に基づき国の監督下にありますので、「実質上」国家公務員としての地位に立つと言われています。
よって、公証人が作成する文書は、公文書になりますし、公証人の仕事を邪魔すると公務執行妨害により処罰されます。
逆に、公証人が他人に損害を与えた場合は、公証人個人が責任を負うのではなく、国が賠償責任を負うことになります。
また、公証人は、正当な理由なく嘱託を拒むことは出来ず、取り扱った案件を遅滞させてはいけません。
ここまで聞くと、ほぼ公務員と思って良いですよね。
しかし一方で、公証人は、事業者でもあります。
依頼者(嘱託者)から、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当、旅費などの支払を受け、事業者として経済的に自立した仕事をし、公証役場を運営しているのです。事務作業を補助する書記官なども手数料などを財源として雇用しています。
法務大臣に任命され、何か法律に係る文書を作成しその相談にものれるとなると、弁護士と変わらないのでは?と疑問をもたれる方もいらっしゃると思いますが、実は、公証人が、広く法律相談を行うことは禁止されています。
公証役場の公証人というのは、公職者でもありながら、事業者でもあるということですね。
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勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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