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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

「街の身近な法律家」あなたに代わって権利義務に関する書面を作成。裁判による決着ではなく書面での和解を考えている方をサポートする行政書士事務所です。

行政書士大原法務事務所 大原秀人

はじめまして。行政書士の大原秀人と申します。
さて、身近な法律「公正証書作成」として、公証役場関係で覚えておくべきルールをご紹介します。

公正証書は、公証役場というところで、公証人という人が作成するものです。
そこで、公証人ってどんな人なのかをご紹介します。

公証人と聞くと、何か公務員の様に感じられる方が多いかと思いますが、実は公証人は、厳密には公務員では御座いません。

法務大臣により任命され、その所属や服務、監督、懲戒等、公証人法に基づき国の監督下にありますので、「実質上」国家公務員としての地位に立つと言われています。

よって、公証人が作成する文書は、公文書になりますし、公証人の仕事を邪魔すると公務執行妨害により処罰されます。

逆に、公証人が他人に損害を与えた場合は、公証人個人が責任を負うのではなく、国が賠償責任を負うことになります。

また、公証人は、正当な理由なく嘱託を拒むことは出来ず、取り扱った案件を遅滞させてはいけません。

ここまで聞くと、ほぼ公務員と思って良いですよね。

しかし一方で、公証人は、事業者でもあります。

依頼者(嘱託者)から、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当、旅費などの支払を受け、事業者として経済的に自立した仕事をし、公証役場を運営しているのです。事務作業を補助する書記官なども手数料などを財源として雇用しています。

法務大臣に任命され、何か法律に係る文書を作成しその相談にものれるとなると、弁護士と変わらないのでは?と疑問をもたれる方もいらっしゃると思いますが、実は、公証人が、広く法律相談を行うことは禁止されています

公証役場の公証人というのは、公職者でもありながら、事業者でもあるということですね。

法律知識 + 社会常識 + 気持ちの代書  で円満解決!


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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
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